○南三陸町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月18日

条例第33号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、南三陸町農業委員会の委員の定数は9人、南三陸町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は4人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(南三陸町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 南三陸町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成18年南三陸町条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間の農業委員の定数については、なお従前の例による。

(南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南三陸町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月18日 条例第33号

(平成30年1月1日施行)