○南三陸町指定特定相談支援事業者等指導実施要綱

平成29年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自立支援給付及び障害児通所支援給付費(以下「自立支援給付等」という。)対象サービス等の質の確保並びに自立支援給付等の適正化を図り、もって指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の運営が健全かつ円滑に行われるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第10条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の34及び第57条の3の2の規定に基づき、自立支援給付等対象サービス等を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらのものであった者(以下「事業者等」という。)に対して行う自立支援給付等対象サービスの内容及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関する指導について、基本的な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は、事業者等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(2) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(5) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(指導形態等)

第3条 指導形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 集団指導は、町長が指定の権限を持つ事業者等に対して、必要があると認めるとき、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

(2) 実地指導 実地指導は、町長が指定の権限を持つ事業者等に対して、次に該当する場合に事業者等の事業所において実地に行うものとする。

 指定の権限を持つ事業者等に対して必要があると認める場合

 自立支援給付等に関して必要があると認める場合

(指導対象の選定)

第4条 指導は全ての事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行うものとする。

(1) 集団指導

 新たに自立支援給付等対象サービス等を開始した事業者等については、概ね1年以内に全てを対象として実施するものとする。

 実地指導の対象外とされた事業者等のうち、自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容等に基づく指導内容に応じて集団を選定して実施するものとする。

 制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて集団を選定して実施するものとする。

(2) 実地指導

 新たに自立支援給付等対象サービス等の提供を開始した事業者等については、概ね6ヶ月以内に全てを対象として実施するものとする。

 指定相談支援事業所及び指定障害児通所支援事業所は、原則3年に1回実施するものとする。

 その他特に町長が必要と認める事業者等に対して実施するものとする。

(指導実施計画の作成)

第5条 町長は、指導を行う年度の初めまでに、事業者等指導実施予定表(様式第1号)を策定するものとする。

(指導方法等)

第6条 指導方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 町長は指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知するものとする。

 指導方法 集団指導は、自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、集団指導に欠席した事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 町長は、指導対象となる事業者等を決定したときは、指導する実施日の2週間前までに、次に掲げる事項を様式第2号により、当該事業者等に通知するものとする。ただし、特別の事由がある場合はこの限りではない。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席を求める者

(オ) 準備すべき書類等

 資料の提出 町長は、実地指導の実施に当たって指導資料の提出を必要とする場合は、事業者等から、実施日の1週間前までに別に定める資料等を提出させるものとする。

 指導方法 実地指導は、別紙「主眼事項及び着眼点」に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行うものとする。

 指導結果の通知等 町長は、実地指導の結果、改善を要すると認められたとき、町長は当該事業者等に対し、実地指導の実施日から起算して3か月以内に、指導結果を精査し、様式第3号により指導内容の通知を行うものとする。

 改善報告書の提出期限 町長は、当該事業者等に対して、文書で指摘した事項にかかる改善報告書をおおむね1か月以内の期限を付して提出を求めるほか、必要に応じて職員を派遣し、改善状況の確認を行うものとする。

2 指導する職員は、障害者総合支援法、児童福祉法、政省令及び解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2名をもって行うものと、宮城県障害福祉課の協力を得て指導を実施する場合には、「指定障害福祉サービス事業者等に対して宮城県と市町村が行う指導時の連携に関する要綱」に基づき、宮城県保健福祉部長宛職員の派遣を要請するものとする。

3 指導する職員は、指導終了後速やかに復命書を作成し、所属長に復命しなければならい。

(指導後の措置等)

第7条 指導後の措置等は、次のとおりとする。

(1) 実地指導後の措置 町長は、実地指導の結果、文書による指導を行う必要がなく、適正な事業運営が確保されていると認められるとき、翌年度は集団指導の対象とする。

(2) 監査への変更 町長は、実地指導中に以下に該当する状況を確認したきとは、実地指導を中止し、直ちに南三陸町指定特定相談支援事業者等監査実施要綱(平成29年南三陸町訓令第8号)に定めるところにより監査を行うものとする。

 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

 自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(指導の拒否への対応)

第8条 町長は、正当な理由がなく実地指導を拒否した場合には、監査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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南三陸町指定特定相談支援事業者等指導実施要綱

平成29年3月31日 訓令第7号

(平成29年4月1日施行)