○南三陸町指定特定相談支援事業者等監査実施要綱

平成29年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自立支援給付及び障害児通所支援給付費(以下「自立支援給付等」という。)対象サービス等の質の確保及び自立支援給付等の適正化を図り、もって指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の運営が健全かつ円滑に行われるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の27及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の34の規定に基づき、指定特定相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る指定特定相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)及び指定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定障害児相談支援事業者等」という。)に対する自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等にかかる費用の請求に関して行う監査について、基本的な事項を定めるものとする。

(監査方針)

第2条 監査は、指定特定相談支援事業者等及び指定障害児相談支援事業者等(以下「事業者等」という。)の自立支援給付等対象サービス等の内容等について、障害者総合支援法第51条の28及び第51条の29又は児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくは自立支援給付等にかかる費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象となる事業者等の選定基準)

第3条 監査対象の選定基準は、次の各号のいずれかに該当するものとし、指定基準違反等の確認について、町長が必要と認める場合に行うものとする。

(1) 次に掲げる確認すべき情報のある事業者等

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 町又は相談支援事業等へ寄せられた苦情等

 特異傾向を示す自立支援給付等の請求データ分析結果

(2) 実地指導(南三陸町指定特定相談支援事業者等指導実施要綱(平成29年南三陸町訓令第7号)第3条第2項に規定する実地指導をいう。以下同じ。)において指定基準違反等のあった事業者等

(3) 度重なる指導によっても自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求に改善が見られない事業者等

(4) 正当な理由がなく、実地指導を拒否した事業者等

(監査方法等)

第4条 町長は、前条各号の選定基準に該当すると認めるときは、次の方法により監査を行うものとする。

(1) 事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該事業者等の当該事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(2) 事前に確認すべき事項がある場合は、確認のため監査実施日の1週間前までに事業者等から、資料を提出させるものとする。

2 指導する職員は、障害者総合支援法、児童福祉法、政省令及び解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2名をもって行うものとする。この場合において、宮城県障害福祉課の協力を得て指導を実施する場合には、「指定障害福祉サービス事業者等に対して宮城県と市町村が行う指導時の連携に関する要綱」に基づき、宮城県保健福祉部長宛職員の派遣を要請するものとする。

3 指導する職員は、指導終了後速やかに復命書を作成し、所属長に復命しなければならい。

(監査後の措置)

第5条 監査後の措置等は、次のとおりとする。

(1) 行政上の措置

 勧告 町長は、事業者等に障害者総合支援法第51条の28第2項各号及び児童福祉法第24条の35第1項第1号から第3号までに定める指定基準違反の事実が確認された場合、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができるものとし、これに従わなかったときは、次号に掲げる聴聞等を行い、その旨を公表することができる。この場合において、勧告を受けた当該事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

 命令 町長は、事業者等が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告にかかる措置をとるべきことを命令することができるものとし、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。この場合において、当該事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

 指定の取消等 町長は、指定基準違反等の内容等が、障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合においては、当該事業者等にかかる指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

(2) 聴聞等 町長は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2号各号のいずれかに該当するときは、これらの規程は適用しない。

(3) 経済上の措置 町長は、事業者等に対して勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、自立支援給付等の全部又は一部について当該自立支援給付等に関係する市町村に対し、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2の規定により、当該事業者等に支払った額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

2 町長は、監査の結果、前項第1号に掲げる行政上の措置に該当すると認められる場合、原則として、監査の実施日から起算して1か月以内に、行政手続法の規定に基づき、前項第2号に掲げる聴聞等について教示した上で、当該事業者等に対して通知するものとする。この場合において、前項第3号に掲げる経済上の措置の取扱いに関しては、別に通知するものとする。

3 町長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うとともに、通知対象の事業者等に対して、文書で通知した内容について、文書により報告を求めるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

南三陸町指定特定相談支援事業者等監査実施要綱

平成29年3月31日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第8号