○南三陸町いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成29年3月14日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 南三陸町いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第10条)
第3章 南三陸町いじめ問題防止対策調査委員会(第11条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、南三陸町いじめ問題対策連絡協議会及び南三陸町いじめ問題防止対策調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
第2章 南三陸町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、南三陸町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第5条 連絡協議会は、委員10人以内で組織する。
2 連絡協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 町立学校の教職員
(2) 町及び町教育委員会事務局の職員
(3) 県の教育事務所の職員
(4) 県の児童相談所の職員
(5) 地方法務局の職員
(6) 県警察の警察官
(7) 児童等の保護者
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第7条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 連絡協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会の会議に諮って定める。
第3章 南三陸町いじめ問題防止対策調査委員会
(設置)
第11条 法第14条第3項の規定に基づき、南三陸町いじめ問題防止対策調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第12条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第14条第3項に規定する地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策及び法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関し調査審議する。
(組織)
第13条 調査委員会は、委員10人以内で組織する。
2 調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第15条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 調査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第17条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第18条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会の会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略