○南三陸町定住促進住宅条例施行規則

平成27年9月24日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町定住促進住宅条例(平成27年南三陸町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第6条第1項の入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 定住促進住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)及び定住促進住宅において入居申込者と同居を予定する者(以下「同居予定者」という。)の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(2) 入居申込者及び同居予定者の所得を証する書類その他の家賃及び敷金の支払能力を証する書類

(3) 入居申込者が給与所得者である場合にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(4) 入居申込者及び同居予定者が、入居者の公募を開始した日の前1年以内に住所を有していた市区町村に対し税の滞納がないことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居予定者等決定通知)

第3条 条例第6条第6項の規定による入居予定者の決定の通知は定住促進住宅入居予定者決定通知書(様式第3号)により、同項の規定による入居補欠者への決定の通知は定住促進住宅入居補欠者決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(請書)

第4条 条例第7条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、定住促進住宅入居請書(様式第5号)とする。

2 請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(入居の許可等の通知)

第5条 条例第7条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、定住促進住宅入居許可書(様式第6号)により行うものとする。

(入居届等)

第6条 条例第7条第2項の規定により入居を許可された者又は条例第9条第1項の規定により同居の承認を受けた者が定住促進住宅に入居したときは、当該入居の日から15日以内に、定住促進住宅入居(同居)(様式第7号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、次のいずれかに該当する場合は、定住促進住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び第5条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 町長から連帯保証人の交替を請求されたとき。

(2) 連帯保証人が、氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき。

(3) 連帯保証人が死亡したとき。

2 町長は、前項の規定により承認をしたときは、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(同居の承認等)

第8条 入居者は、条例第9条の規定による承認を受けようとするときは、定住促進住宅同居承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同居予定者の所得を証する書類

(2) 同居予定者の住民票の写し

2 町長は、条例第9条の規定による承認をしたときは、当該承認の申請を行った入居者に対し、承認した旨を書面により通知するものとする。

3 入居者は、定住促進住宅において同居する者(以下「同居者」という。)の氏名に変更があったとき、又は同居者が同居しなくなったときは、7日以内に定住促進住宅同居者異動届(様式第10号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(入居承継の承認等)

第9条 条例第10条の規定による承認を受けようとする者(以下「承継希望同居者」という。)は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 承継希望同居者の所得を証する書類

(3) 承継希望同居者と入居者との関係を証する書類

(4) 請書及び第4条第2項各号に掲げる書類

2 町長は、条例第10条の規定による承認をしたときは、承継希望同居者に対し定住促進住宅入居承継承認書(様式第12号)を交付するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の基準)

第10条 条例第12条第1項の規定により家賃を減免し、又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第11条 条例第12条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第14条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、定住促進住宅家賃・敷金減免等承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 条例第12条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当することを証する書類

(2) 入居者の所得を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し定住促進住宅家賃・敷金減免等承認・不承認決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(家賃等の端数計算)

第12条 条例第13条第3項の規定により日割計算する家賃若しくは条例第25条第3項の金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第13条 条例第14条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに定住促進住宅敷金還付請求書(様式第15号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第14条 条例第20条の規定による届出は、定住促進住宅長期不使用届(様式第16号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第15条 条例第22条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、定住促進住宅用途変更承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第22条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第16条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、定住促進住宅模様替え等承認申請書(様式第18号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第23条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(明渡しの届出)

第17条 条例第24条の規定による届出は、定住促進住宅明渡届(様式第19号)により行うものとする。

(明渡し請求)

第18条 条例第25条第1項の規定による明渡しの請求は、定住促進住宅明渡請求書(様式第20号)により行うものとする。

(金銭等の納入方法)

第19条 条例第25条第3項の金銭又は条例第29条の過料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(立入検査証票)

第20条 条例第26条第3項の証票は、定住促進住宅立入検査員証(様式第21号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月25日から施行する。

(準備行為)

2 南三陸町峰畑定住促進住宅に係る入居の申込みその他の入居に係る必要な手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南三陸町定住促進住宅条例施行規則

平成27年9月24日 規則第37号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成27年9月24日 規則第37号
令和3年1月5日 規則第2号
令和3年3月29日 規則第8号
令和3年6月14日 規則第22号