○南三陸町定住促進住宅条例

平成27年8月17日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入居者の選考(第3条―第10条)

第3章 家賃及び敷金(第11条―第15条)

第4章 使用及び管理(第16条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第28条)

第6章 罰則(第29条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 町内に定住しようとする者に対し、住宅を提供することにより、定住の促進及び地域の活性化を図るため、南三陸町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

峰畑定住促進住宅

南三陸町歌津字峰畑10番地1

鏡石定住促進住宅

南三陸町入谷字鏡石6番地4

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、定住促進住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) 南三陸町役場前の掲示場における掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、住民に広く周知できる方法

2 町長は、前項の公募を行うに当たっては、定住促進住宅の所在地、戸数、種別、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合においては、特定の者を公募を行わずに定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 町営住宅の住戸改善事業又は建替事業による改善及び除却

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他特別な事情があると町長が認める場合

(入居者の資格)

第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 入居者の公募を開始した日(以下「入居公募日」という。)において、住所及び住居を南三陸町以外に有していること。

(2) 町内に定住を希望し、住宅を必要としている者であること。

(3) 入居公募日において、40歳以下の者であること。

(4) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)を有する者であること。ただし、単身者の入居を認める住戸においては、この限りでない。

(5) 入居公募日の前1年以内に住所を有していた市区町村に税の滞納をしていない者であること。

(6) この条例の規定による家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(7) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前条の規定により定住促進住宅に入居させる者に対しては、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号までの条件は、適用しない。

(入居の申込み等)

第6条 前条に規定する入居資格を有する者で、定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合には、公開による抽選その他公正な方法により、入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 町長は、入居申込者が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者として決定する。

4 町長は、入居予定者が定住促進住宅に入居しないとき、又は入居者が定住促進住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、第4条各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定により入居予定者又は入居補欠者を決定したときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

(入居の手続)

第7条 入居予定者は、前条第6項の規定による通知があった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人と連名による請書を提出すること。

(2) 第14条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、入居予定者が前項の手続を終えたときは、速やかに定住促進住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 入居予定者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、入居予定者が第1項に規定する期間内に同項の手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、入居予定者の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第8条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項に規定する連帯保証人は、原則として町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、出生による場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第10条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第3章 家賃及び敷金

(種別及び家賃)

第11条 定住促進住宅の種別及び家賃は、次のとおりとする。

種別

家賃

峰畑定住促進住宅2K

月額 24,000円

峰畑定住促進住宅3K

月額 32,000円

鏡石定住促進住宅

月額 30,000円

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 町長は、次に掲げるいずれかの特別な事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が病気のため長期にわたる療養を必要とするとき。

(2) 入居者が災害による著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、町長が定める。

(家賃の納入)

第13条 入居者は、第7条第2項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第24条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第25条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては当該請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で定住促進住宅を明け渡した場合においては、定住促進住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該定住促進住宅の明渡しの日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であるとき、又は定住促進住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 町長は、家賃を第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第12条各号に掲げるいずれかの特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には、利子を付さないものとする。

(敷金の運用等)

第15条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第16条 定住促進住宅及びこれに附属する施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。

2 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、その入居に係る定住促進住宅及びこれに附属する施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅及びこれに附属する施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第19条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第20条 入居者は、その入居に係る定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、その入居に係る定住促進住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第22条 入居者は、その入居に係る定住促進住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第23条 入居者は、その入居に係る定住促進住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(定住促進住宅の明渡し及び検査)

第24条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(定住促進住宅の明渡し請求等)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が第9条第1項第10条第1項又は第17条から第23条第1項までのいずれかの規定に違反したとき。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(5) 定住促進住宅の用途を廃止するとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、定住促進住宅において第1項第1号から第4号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長が第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

第5章 雑則

(立入検査)

第26条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する職員をして、定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第27条 町長は、必要があると認めるときは、定住促進住宅への入居の許可をしようとする者又は現に定住促進住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くものとする。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 罰則

第29条 詐欺その他の不正行為により、家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月25日から施行する。

(準備行為)

2 南三陸町峰畑定住促進住宅に係る入居の申込みその他の入居に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(家賃の特例)

3 平成30年3月31日までの期間に係る家賃の月額は、第11条の規定にかかわらず、同条の表家賃の欄の金額の2分の1の額とする。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 鏡石定住促進住宅に係る入居の申込みその他の入居に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

南三陸町定住促進住宅条例

平成27年8月17日 条例第33号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成27年8月17日 条例第33号
令和3年3月15日 条例第14号
令和3年6月10日 条例第20号