○東日本大震災による災害被害者で非課税世帯等に属するものに対する平成27年度における国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱
平成27年3月25日
告示第19号
(趣旨)
第1条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「災害」という。)による被害を受けた国民健康保険被保険者で非課税世帯又は非自発的失業世帯に属するものに対する平成27年度中の療養の給付等に係る一部負担金等の免除については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び南三陸町国民健康保険条例施行規則(平成17年南三陸町規則第76号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 療養の給付等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 法第36条第1項の規定による療養の給付
イ 法第53条第1項の規定による保険外併用療養費の支給の対象となる療養
ウ 法第54条の2第1項の規定による訪問看護療養費の支給の対象となる指定訪問看護
(2) 被保険者世帯 国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)を含む世帯をいう。
(3) 非課税世帯 被保険者世帯のうち、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の全てについて、平成27年度(療養の給付等を受けた月が平成27年4月から7月までのときは、平成26年度)の市町村民税が非課税であるものをいう。
(4) 非自発的失業者世帯 特例対象被保険者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7の2第2項の特例対象被保険者等をいう。)を含む被保険者世帯(非課税世帯を除く。)であって、当該世帯の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(令第29条の7第2項第9号イの特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)の全てについて南三陸町国民健康保険税条例(平成17年南三陸町条例第56号)第24条の2により計算した金額が、当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に35万円を乗じて得た金額に33万円を加算した金額を超えないものをいう。
(5) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項の指定訪問看護事業者をいう。
(6) 一部負担金等 法第42条の一部負担金又は令第29条の4第1項の保険外併用療養費負担額若しくは訪問看護療養費負担額をいう。
(国民健康保険一部負担金等の免除)
第3条 町長は、被保険者世帯(非課税世帯又は非自発的失業者世帯であるものに限る。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該被保険者世帯に属する被保険者に係る一部負担金等(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に受けた療養の給付等に係るものに限る。)を免除することができる。
(1) 当該被保険者世帯に属する被保険者のいずれかが災害発生時において居住していた住宅につき、災害により受けた損害の程度が次のいずれかに該当するとき。
ア 全壊又は大規模半壊
イ 半壊(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ロに該当したことにより被災者生活再建支援金の支給対象となった場合に限る。)
(2) 当該被保険者世帯に属する被保険者のいずれかが災害発生時において属していた世帯の主たる生計維持者が災害により死亡し、又は行方が不明となったとき。
2 世帯主は、前項の申請を行うときは、当該被保険者世帯が免除対象被保険者世帯であることを示す書類を添えて行うものとする。
4 免除証明書の交付を受けた被保険者(以下「免除対象被保険者」という。)が療養の給付等を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等に被保険者証及び免除証明書を提出するものとする。
(国民健康保険一部負担金等の還付)
第5条 免除対象被保険者がその責を負わない理由によりやむを得ず免除証明書を提出せずに保険医療機関等における療養の給付等を受けた場合において、法第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払った一部負担金等があるときは、当該被保険者世帯の世帯主は、町長に対し国民健康保険一部負担金等還付申請書(別記様式)を提出することにより一部負担金等の還付を求めることができる。
2 町長は、前項の規定による申請を行った世帯主が既に高額医療費等の支給を受けているときは、保険医療機関等に支払った一部負担金等から当該支給を受けた金額を控除した額を還付するものとする。
3 町長は、免除対象被保険者が法第54条の3第1項の特別療養費の支給対象となったときは、当該被保険者世帯の世帯主に支給される特別療養費に係る一部負担金等に相当する額を世帯主に対して還付することができる。この場合における一部負担金等に相当する額の還付の手続については、一部負担金等に相当する額を一部負担金等とみなして前2項の規定を適用する。
(免除の取消し)
第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金等の免除を受けた者(前条第3項の規程により一部負担金等に相当する額の還付を受けた者を含む。)に対しては、直ちに当該免除の処分を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月25日から施行する。