○南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成27年3月9日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって本町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の適用)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「適用設備等」という。)に対して課すべき固定資産税を免除するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、当該適用設備等に対して新たに固定資産税を課すべき年度から起算して3年度に限るものとする。

(課税免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、課税免除を受けようとする年度の納期限前日までに、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 課税免除を受けようとする事業者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は所在地)

(2) 取得等した特別償却設備に係る適用設備等の概要

(3) 課税免除を受けようとする年度

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の可否を決定し、その旨を当該課税免除申請書を提出した事業者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税免除を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中南三陸町復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関する条例第3条第1項各号列記以外の部分の改正規定、第3条中南三陸町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定及び第4条中南三陸町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例第3条第1項各号列記以外の部分の改正規定 公布の日

(2) 第2条から第5条までの規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成28年1月1日

(平成29年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(南三陸町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条による改正後の南三陸町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される適用設備等について適用し、この条例の施行の日前に新設され、又は増設された適用設備等については、なお従前の例による。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後に取得等された適用設備等について適用し、同日前に新設され、又は増設された適用設備等に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成27年3月9日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)