○東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税の減免に関する条例施行規則

平成27年3月30日

規則第6号

(減免申請書)

第2条 条例第3条第1項の申請書は、東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税減免申請書(様式第1号)とする。

(減免の決定)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、次の各号に掲げる決定の区分に応じ当該各号に定める書面により、当該申請者に通知するものとする。

(1) 減免を可とする決定 東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税減免決定通知書(様式第2号)

(2) 減免を否とする決定 減免を否とする決定をした旨及びその理由を記載した書面

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税の減免に関する条例施行規則

平成27年3月30日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月30日 規則第6号
平成28年8月5日 規則第26号
令和3年6月14日 規則第22号