○東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税の減免に関する条例

平成27年3月9日

条例第17号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る津波により被害を受けた土地及び家屋の所有者に対して課す固定資産税の減免に関しては、この条例の定めるところによる。

(固定資産税の減免)

第2条 町長は、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「改正前地方税法」という。)附則第55条第1項の規定により公示した区域(以下「公示区域」という。)内に平成27年度以降の各年度に係る賦課期日において所在する土地及び家屋(課税土地等及び2分の1減額対象土地等を除く。)については、その所有者に対して課する当該土地及び家屋に係る固定資産税額の全額を免除するものとする。

2 町長は、2分の1減額対象土地等については、その所有者に対して課する当該2分の1減額対象土地等に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を2分の1減額課税土地等に係る固定資産税額から減免するものとする。

3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課税土地等 公示区域内に平成27年度以降の各年度に係る賦課期日において所在する土地及び家屋のうち、次に掲げるものをいう。

 当該年度の前年度において第1項の規定による減免の対象とならなかったもの

 以外の土地及び家屋のうち、町長が、当該年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における町による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額を減免しないことが適当と認めるものとして指定して公示したもの

(2) 2分の1減額対象土地等 公示区域内に平成27年度以降の各年度に係る賦課期日において所在する土地及び家屋(課税土地等を除く。)のうち、町長が、当該年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における町による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地又は家屋に係る固定資産税額から減免することが適当と認めるものとして指定して公示したものをいう。

(減免の申請)

第3条 前条の規定による固定資産税の減免を受けようとする者は、毎年度町長の指定する日までに、必要事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、固定資産税を減免すべき事由があることが明らかであると認める場合は、前項の規定による申請書の提出を待たずに、職権により固定資産税を減免することができる。

(減免の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部について取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年度分の固定資産税に関する読替え)

2 平成27年度分の固定資産税に係るこの条例の規定の適用については、第2条第3項第1号ア中「当該年度の前年度において第1項の規定による減免の対象とならなかったもの」とあるのは、「改正前地方税法附則第55条第9項第5号の平成26年度課税土地等であったもの」とする。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税の減免に関する条例

平成27年3月9日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月9日 条例第17号
平成27年3月31日 条例第26号