○東日本大震災による災害被害者に対する平成26年度分の介護保険利用者負担額の免除等に関する要綱

平成26年3月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害(以下「災害」という。)により被害を受けた介護保険被保険者で非課税世帯に属するものが平成26年度に利用した介護サービスに係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の適用による介護保険利用者負担額の免除については、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)南三陸町介護保険法施行細則(平成22年南三陸町規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利用者負担額の免除)

第2条 町長は、介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)で非課税世帯(世帯員全員に係る市町村民税が課税されていない世帯をいう。以下同じ。)に属するものが次の各号のいずれかに該当することとなったときは、法第50条及び第60条の額の特例を適用し、法第18条第1号の介護給付又は法第18条第2号の予防給付の対象となるサービス(以下「介護サービス」という。)の利用に係る利用者負担額(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間のサービス利用に係るものに限る。)の全額を免除することができる。ただし、被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合は、この限りでない。

(1) 被保険者が災害発生時に居住していた住宅につき、災害により受けた損害の程度が次のいずれかに該当することとなったとき。

 全壊又は大規模半壊

 半壊(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ロに該当したことにより被災者生活再建支援金の支給対象となった場合に限る。)

(2) 災害により、当該被保険者の災害発生時における主たる生計維持者が死亡したとき。

(3) 災害により、当該被保険者の災害発生時における主たる生計維持者の行方が不明となったとき。

2 前項の非課税世帯は、次の各号に掲げる介護サービス利用の期間に応じ、当該各号に定める年度における市町村民税の課税状況により判定するものとする。

(1) 平成26年4月から6月の介護サービス利用 平成25年度

(2) 平成26年7月から平成27年3月の介護サービス利用 平成26年度

3 利用者負担額の免除は、次条の申請書の提出のあった月の初日から適用する。

(利用者負担額の免除の手続き)

第3条 前条に規定する利用者負担額の免除を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書面を添えて町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当することが明らかであると町長が認めたときは、申請書に添付すべき書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 第2条第1項第1号アに該当する場合 り災証明書

(2) 第2条第1項第1号イに該当する場合 り災証明書及び家屋取壊し証明書

(3) 第2条第1項第2号に該当する場合 死亡診断書又は死亡診断書に準ずる医師による証明書若しくは警察の発行する死体検案書

(4) 第2条第1項第3号に該当する場合 警察に行方不明者に係る届出をしていることが確認できる書類

2 前項の申請は、前条第2項各号に規定する期間について、それぞれ行わなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、免除の可否を決定するものとする。

4 町長は、被保険者を免除対象として認定したときは介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第2号)(以下「免除認定証」という。)を交付するものとし、被保険者を免除対象として認定しないときは介護保険利用者負担額減額・免除認定非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 免除認定証の交付を受けた被保険者は、介護サービスを受けるときは、免除認定証を被保険者証に添えて介護サービス事業者に提示しなければならない。

(免除の取消し)

第4条 町長は、偽りその他不正の行為により免除を受けた者に対しては、直ちに当該免除の処分を取り消すものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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東日本大震災による災害被害者に対する平成26年度分の介護保険利用者負担額の免除等に関する…

平成26年3月28日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)