○南三陸町防災行政無線戸別受信機貸与等事業の実施における仕様の基準

平成26年3月26日

告示第14号

(趣旨)

第1 この基準は、南三陸町防災行政無線戸別受信機貸与等事業実施要綱(平成26年南三陸町告示第11号。以下「要綱」という。)に基づき実施する戸別受信機の貸与等における仕様に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この基準において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例による。

(仕様)

第3 要綱第2条第2号に規定する仕様は、次の表の要件を満たす機器とする。

基本要件

町の防災行政無線(同報系)により発信する電波を受信することができ、かつ、当該電波について南三陸町が用いる周波数の全てに対応するものであること。

受信した電波に基づき、瞬時に、何ら人の手を介することなく音声放送を自動で開始する機能を有するものであること。

受信区分として用いる行政区情報その他情報について電磁的に記録することができ、当該受信区分に応じて実際の音声放送の実施の要否を判断する機能を有するものであること。

通常は一般の交流電源により継続して作動し、停電時は自動で乾電池による作動に切り替わり、当該作動を一定の期間可能とするものであること。

付加要件

緊急のものとして発信された電波を受信した場合において、個別の設定の状況にかかわらず、当該受信した電波に基づく内容を自動で最大の音量により音声放送する機能を有するものであること。

非常用照明となり得るLEDライトを有し、停電時において自動で点灯する機能を有するものであること。

第4 要綱第4条第1項及び第5条第1項第2号に規定する仕様は、次の表のとおりとする。

戸別受信機本体の取付け

戸別受信機を、専用の取付金具を用いて家屋の内壁に取り付け、又は安定した場所に直接に置く方法による。ただし、取り付ける位置又は置く場所は、電波の受信状況及びこの表の屋外アンテナケーブルの引込みの項の定めを考慮した位置又は場所とする。

一般の交流電源からの給電は、付属の電源コードのみを用いることとした態様による。

屋外アンテナ本体の取付け

電波の受信状況を考慮した場合において最適と認められる屋外の場所に、町が用意する取付金具を単にビス留めすることによる。

屋外アンテナケーブルの引込み

町が用意する取付金具に付属するケーブルのみを、外壁に穴を開けること、又はあらかじめ用意された配管等(当該ケーブルを単純かつ容易に通すことができるものに限る。)を用いて屋内へ引き込むことによる。

屋外アンテナケーブルの屋内配線

屋内におけるケーブルの配線は、あらかじめ戸別受信機を取り付ける位置又は置く場所までの間に配管等がなされているときを除き、単に引き、又は張り付けることによる。

第5 要綱第5条第1項第1号に規定する仕様は、移設前の戸別受信機(屋外アンテナを有する場合は、当該屋外アンテナを含む。以下同じ。)を単純に取り外し、当該取り外した戸別受信機を第4に定める仕様により設置することによる。

(その他)

第6 この基準の定めにより難い事案が生じた場合における対応は、その都度定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

南三陸町防災行政無線戸別受信機貸与等事業の実施における仕様の基準

平成26年3月26日 告示第14号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成26年3月26日 告示第14号