○南三陸町防災行政無線戸別受信機貸与等事業実施要綱

平成26年3月13日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、町が、町内世帯に対し戸別受信機を貸与し、又は当該貸与した戸別受信機の移設等を実施することにより、災害の発生時等における情報の伝達手段の確保及び伝達体制の確立を図り、もって住民の安全・安心な暮らしの継続に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内世帯 次のいずれかに該当する者が世帯主である世帯をいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく南三陸町が備える住民基本台帳に記録されている者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第1項第2号に規定する者であって、現に南三陸町により市町村民税が課されているもの

 地方税法第294条第3項の規定により、南三陸町により市町村民税が課されている者

(2) 戸別受信機 町が防災行政無線(同報系)を通じて発信する情報を受信する機器(付属すべき部品類等を含む。)であって、町長が別に定める仕様を備えたものをいう。

(戸別受信機の貸与)

第3条 町長は、町内世帯に対し、戸別受信機を無償で貸与する。

2 前項の貸与は、一の町内世帯につき1台とする。

(貸与する戸別受信機の設置)

第4条 前条第1項の規定により戸別受信機を貸与する場合における当該戸別受信機の設置は、町長が別に定める仕様に基づく場合に限り、当該設置に要する費用を町において負担し、実施する。

2 前項の規定は、町内世帯が自己の責任及び費用において設置することを妨げるものではない。

(設置した戸別受信機の移設)

第5条 前条第1項の規定により設置した戸別受信機を、一の町内世帯の住居間で移設する必要が生じた場合における当該移設は、町内世帯が転居する場合(家屋の新築等のための仮の住居に住民票(住民基本台帳法第6条第1項に規定する住民票をいう。)の異動を伴わないで転居する場合を除く。)又は住居を新築し、当該新築した住居に移動する場合とし、転居先の住居又は新築した住居への設置に要する費用(町長が別に定める仕様に基づく設置に限る。)に限り、町において負担し、実施する。

2 前項の規定は、町内世帯が自己の責任及び費用において移設又は設置することを妨げるものではない。

(貸与した戸別受信機の修繕)

第6条 第3条第1項の規定により貸与した戸別受信機が故障した場合における当該戸別受信機の修繕は、当該故障が町内世帯の故意又は重大な過失によるものであるときを除き、当該修繕に要する費用を町において負担し、実施する。

2 前項の規定は、町内世帯が自己の責任及び費用において修繕することを妨げるものではない。

(貸与した戸別受信機の返還)

第7条 第3条第1項の規定により戸別受信機の貸与を受けた町内世帯が、町外へ転出したこと等により町内世帯でなくなった場合は、貸与を受けていた戸別受信機を速やかに町長に返還しなければならない。ただし、町長が返還を要しないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の返還に当たり必要となる戸別受信機の取外し等に要する費用は、当該町内世帯の負担とする。

(申出)

第8条 第3条第1項の規定による戸別受信機の貸与を受けようとする町内世帯の世帯主、第5条第1項の規定による戸別受信機の移設の実施を希望する町内世帯の世帯主、第6条第1項の規定による戸別受信機の修繕の実施を希望する町内世帯の世帯主及び前条の規定により戸別受信機を返還しようとする町内世帯の世帯主は、あらかじめ、南三陸町防災行政無線戸別受信機貸与等申出書(別記様式次項において「申出書」という。)により町長に申出しなければならない。

2 第2条第1号イ又はに規定する者(以下この項において「特例世帯主」という。)が世帯主である町内世帯が前項の申出(第6条第1項の規定による戸別受信機の修繕の実施を希望する旨の申出及び前条の規定により戸別受信機を返還しようとする旨の申出を除く。)を行う場合は、申出書に特例世帯主に係る課税証明書その他の課税の事実(課税が見込まれる事実を含む。)を確認するに足りる書類を添付しなければならない。

3 第1項の申出をしないで町内世帯が実施した戸別受信機の設置、移設又は修繕に要した費用は、当該町内世帯の負担とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(令和2年告示第2号)

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

画像

南三陸町防災行政無線戸別受信機貸与等事業実施要綱

平成26年3月13日 告示第11号

(令和2年2月1日施行)