○南三陸町被災地域農業復興総合支援事業による財産の無償貸付け等に関する条例施行規則
平成26年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町被災地域農業復興総合支援事業による財産の無償貸付け等に関する条例(平成25年南三陸町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災地域農業復興総合支援事業による農業機械等利用計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(契約)
第3条 町長は、貸付物件の整備が完了したときは、貸付物件を貸し付ける団体等(以下「貸付団体等」という。)と契約を締結するものとし、契約には次の項目を付記するものとする。
(1) 貸付物件は、被災地域の農業復興のために使用するものとし、それ以外の目的に使用してはならないこと。
(2) 農業機械等の維持管理及び修繕等に要する費用は、原則として貸付団体等が負担すること。
(3) 貸付団体等は、善良な管理者の注意をもって貸付物件を管理すること。
(4) 貸付団体等は、貸付物件を第三者に対し再貸与しないこと。
(5) 貸付団体等は、農業機械等に事故があるときに備え、補償及び損害賠償費用を負担することができる保険等へ加入すること。
(管理)
第4条 貸付団体等は、貸付物件の適正な管理を行うため管理責任者を選任し、使用及び管理の状況が分かる帳簿等を備えて貸付物件の保全管理と運営に当たるものとする。
(損害賠償等)
第5条 貸付団体等は、貸付けを受けた農業機械等を損傷し、又は亡失したときは、速やかに被災地域農業復興総合支援事業による農業機械等損傷・亡失届(様式第5号)により町長に報告し、指示を受けなければならない。
2 農業機械等の損傷又は亡失が貸付団体等の故意又は過失によるものと認められた場合は、貸付団体等は自己の責任において修理し、又は損害を賠償するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 第4条で定める契約の条項に違反したとき。
(1) 貸付けの契約期間が終了したとき。
(2) 貸付団体等が他の市町村に転出又は農業経営の拠点を他の市町村へ移動し、本町において営農活動を行わなくなったとき。
(3) 貸付団体等が解散したこと等により、農業機械等を利用した営農活動が行えなくなったとき。
(4) 前条に規定する貸付決定の取消しがあったとき。
2 町長は、返還を受けた貸付物件を条例第2条第1項第2号のただし書の対象団体に貸し付ける場合には、当該農業機械等の残存耐用年数の期間内において貸し付けるものとする。
(利用状況の報告)
第9条 貸付団体等は、事業年度毎の利用状況を事業年度の翌年度の4月20日までに被災地域農業復興総合支援事業による農業機械等利用状況報告書(様式第9号)により町長に報告するものとする。
(財産の処分)
第10条 町長は、第7条の規定による貸付物件の返還があったときは、適切な方法により処分等を行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。