○南三陸町被災地域農業復興総合支援事業による財産の無償貸付け等に関する条例

平成25年12月17日

条例第29号

(趣旨)

第1条 東日本大震災復興交付金(復興交付金基金)交付要綱(農林水産省)(平成24年1月16日付け23予第636号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)第5第1項ニに規定する被災地域農業復興総合支援事業(以下「農業復興交付金事業」という。)により町が整備した農業用施設及び農業用機械並びにその用に供する土地の貸付け等に関しては、南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年南三陸町条例第60号)にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業機械等 農業復興交付金事業により町が整備した農業用施設及び農業用機械をいう。

(2) 対象団体 交付要綱別添4第3第1項に定める復興交付金事業計画に掲げられた団体をいう。ただし、農業機械等の貸付けを受けた団体が次条第2項に定める貸付期間内にやむを得ない理由により消滅した場合においては、当該団体に貸し付けていた農業機械等の受益地区における使用収益権を承継して農業生産活動を行う団体等(以下「承継団体等」という。)を含む。

(財産の無償貸付け)

第3条 町長は、対象団体に対し、農業機械等及びその用に供する土地を無償で貸し付けることができる。

2 前項の貸付けは、第1項の貸付けを開始した日から起算し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた農業機械等の種類ごとの耐用年数に相当する期間を限度とする。ただし、承継団体等に貸し付ける場合は、承継した農業機械等の残存耐用年数の期間を限度とする。

(農業機械等の譲与)

第4条 町長は、前条第2項の期間を経過した後は、農業機械等の貸付けを行った対象団体に対し、当該農業機械等を譲与することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

南三陸町被災地域農業復興総合支援事業による財産の無償貸付け等に関する条例

平成25年12月17日 条例第29号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年12月17日 条例第29号