○南三陸町準用河川占用料等条例
平成26年3月10日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する土地占用料及び河川産出物採取料(以下「河川占用料等」という。)の額並びに徴収方法並びに河川占用料等に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川占用料等の徴収)
第2条 町長は、法第24条の規定による土地の占用の許可(以下「土地占用許可」という。)を受けた者(国及び地方公共団体を除く。)からは、別表第1に定める額の土地占用料を徴収する。
2 町長は、法第25条の規定による土石その他の河川産出物の採取の許可(以下「河川産出物採取許可」という。)を受けた者(国及び地方公共団体を除く。)からは、別表第2に定める額の河川産出物採取料を徴収する。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業による河川占用等
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係る河川占用等
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他のものに係る河川占用等
(4) 街路灯又は防犯灯に係る河川占用等
(5) 道路に出入りするために設置する通路に係る河川占用等
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除を必要と認める河川占用等
(河川占用料等の納入等)
第4条 河川占用料等は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 既に納入した河川占用料等は、返還しない。ただし、町長が法第75条第2項の規定により許可を取り消した場合又は占用者(土地占用許可又は河川産出物採取許可を受けた者をいう。以下同じ。)の責めによらない事由で河川占用等ができなくなった場合において、その事実が発生した日から1年以内に占用者の請求があったときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により返還する河川占用料等は、占用できなくなった期間又は採取できなくなった量若しくは数量に応じた河川占用料等の額とする。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 河川占用料等の納付に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、南三陸町町税条例(平成17年南三陸町条例第55号)の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南三陸町公共物管理条例の一部改正)
2 南三陸町公共物管理条例(平成17年南三陸町条例第151号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町準用河川占用料等条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る占用料等について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町準用河川占用料等条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る占用料等について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南三陸町準用河川占用料等条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の南三陸町準用河川占用料等条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る土地占用料及び河川産出物採取料について適用し、同日前の許可に係る土地占用料及び河川産出物採取料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(南三陸町準用河川占用料等条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の南三陸町準用河川占用料等条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(南三陸町準用河川占用料等条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の南三陸町準用河川占用料等条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る土地占用料について適用し、この条例の施行の日前の許可に係る土地占用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
土地占用料
区分 | 単位 | 単価 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | |
第2種電柱 | 670円 | ||
第3種電柱 | 900円 | ||
第1種電話柱 | 390円 | ||
第2種電話柱 | 620円 | ||
第3種電話柱 | 850円 | ||
その他の柱類 | 39円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |
埋設工作物 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | ||
通路・通路橋 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 470円 | |
宅地・工場事業所敷地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 接続する土地1平方メートル当たりの固定資産評価額に100分の4を乗じて得た額 | |
農地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5円 | |
仮設建設物 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |
その他 | 工作物を伴う占用 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 170円 |
工作物を伴わない占用 | 100円 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 面積の認定については、0.01平方メートルに満たない場合及び0.01平方メートル未満の端数は、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。
6 延長の認定については、0.01メートルに満たない場合及び0.01メートル未満の端数は、その全長又はその端数の長さを切り捨てて計算する。
7 土地占用料が年額で定められているものについては、占用期間が1年に満たない場合は月割りにより計算し、占用期間に1月未満の端数がある場合は1月に切り上げる。
8 土地占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月に満たない場合又は占用期間に1月未満の端数がある場合は、日割りにより計算する。
9 占用期間が1月に満たない場合は、この表によって算出された額に100分の110を乗じて得た額を土地占用料の額とする。
10 土地占用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
11 土地占用料の額が1件につき100円未満の場合は、100円とする。
別表第2(第2条関係)
河川産出物採取料
区分 | 単位 | 単価 |
土砂 | 採取量1立方メートルにつき | 150円 |
砂利 | 200円 | |
切込砂利 | 180円 | |
砂 | 170円 | |
栗石(径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 200円 | |
玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満のもの) | 230円 | |
転石(径60センチメートル以上のもの) | 採取数量1個につき | 370円 |
備考
1 採取量の認定において、1立方メートル未満のもの又は1立方メートル未満の端数は、1立方メートルに切り上げる。
2 河川産出物採取料の額は、この表によって算出された額に100分の110を乗じて得た額とする。
3 河川産出物採取料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。