○南三陸町防災集団移転促進事業に伴う土地の貸付け及び売払いに関する規則
平成25年11月28日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、南三陸町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年南三陸町条例第60号)に定めるもののほか、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下「法」という。)に基づき町が施行する集団移転促進事業に伴う土地の貸付け及び売払いについて必要な事項を定め、移転者の土地取得負担の軽減を図り、もって事業の円滑な遂行と適正な土地の貸付け及び売払いを図ることを目的とする。
(1) 移転促進区域 町が法第2条第1項の規定に基づき設定する区域をいう。
(2) 集団移転促進事業 町が法第2条第2項の規定に基づき施行する事業をいう。
(3) 移転先住宅団地 町が法第2条第2項の規定に基づき整備した住宅団地をいう。
(4) 移転者 法第3条第2項第2号に規定する移転者をいう。
(5) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。
(貸付け及び売払いの対象となる土地)
第3条 貸付け及び売払いの対象となる土地は、集団移転促進事業に伴う移転先住宅団地内の宅地とする。
(貸付け及び売払いの対象者)
第4条 土地の貸付け及び売払いを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 平成23年3月11日において移転促進区域に居住していた移転者で、集団移転促進事業により移転先住宅団地内に移転者自らが居住するための住宅を建築しようとする者
(2) 前号の移転者が居住するための住宅を移転先住宅団地内に建築しようとする当該移転者の親族
(3) 前2号の規定に該当する者に準ずる者として町長が認める者
(貸付期間)
第5条 当該土地の貸付期間は、南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)第142条第1項第1号の規定にかかわらず、52年とする。
2 前項の貸付期間内においても、借受人は、町長に対し、当該土地の売払いを申請することができる。
(貸付料)
第6条 当該土地の貸付料は、当該土地に係る固定資産税評価額の1.4パーセントに相当する金額を12で除した額(百円に満たない端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)を月額とし、月額に12を乗じて得た額を貸付料の年額とする。ただし、貸付けを行おうとする時点において、当該土地に係る固定資産税評価額がない場合又は現に付されている固定資産税評価額の算定の元となった地目、地積等が現況のものと異なる場合は、現況に基づいた固定資産税評価額に相当する価格(以下「相当価格」という。)を算出し、相当価格をもって固定資産税評価額とみなすものとする。
2 前項ただし書の場合において、当該土地に係る相当価格の算出を貸付けを行おうとする時点から1年以内に行っているときは、その相当価格をもって固定資産税評価額とみなすものとする。
3 貸付料は、固定資産税の基準年度毎に見直しを行うこととする。
5 貸付けを開始する日が月の途中であるとき、又は貸付けを終了する日が月の途中であるときは、その月の貸付料は、日割計算による。
(売払価格)
第7条 当該土地の売払価格は、適正な時価とし、南三陸町土地価格評価委員会の審議を受けて、これを定める。
(貸付け又は売払いの申請)
第8条 土地の貸付けを受けようとする者は、防災集団移転団地土地貸付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 土地の売払いを受けようとする者は、防災集団移転団地土地売払申請書(様式第2号)に、必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(契約の締結)
第10条 前条の規定により土地の貸付け又は売払いの決定を受けた者は、決定の日から1年以内に、土地賃貸借契約又は土地売買契約を締結しなければならない。
(契約者の責務)
第11条 契約を締結した者(以下「契約締結者」という。)は、次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 契約締結の日から1年以内に集団移転促進事業により住宅の建築に着手すること。
(2) 移転者が、前号の規定に基づき建築した住宅に居住すること。
2 町長は、前項に規定する契約者の責務が履行されない場合において、やむを得ない特別な理由があると認めるときは、2年を超えない範囲で履行期間を延長することができる。
(権利の譲渡又は転貸の禁止)
第12条 土地賃貸借契約を締結した者(以下「借受者」という。)は、次に掲げる場合を除き、第三者に対し、貸付けを受けた土地を転貸し、又は契約に基づく借地権の譲渡をしてはならない。
(1) 相続による場合
(2) 抵当権の実行により借地上の建物の所有権が町長の承諾を得た第三者に移転する場合
(3) その他、町長がやむを得ない理由があると認めた場合
(賃貸借契約の解除)
第13条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第6条に規定する貸付料を滞納したとき。
(2) 第11条に規定する責務を履行しないとき。
(3) 第12条の規定に違反し、転貸等を行ったとき。
(4) 信義誠実の原則に反する行為を行ったと認められるとき。
(所有権の移転)
第14条 町長は、土地の売払いを行う場合、土地売買契約を締結した者が代金全額を支払ったときは、速やかに所有権の移転登記を行うものとし、その登記に要する費用は売払いを受ける者の負担とする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。