○南三陸町志津川都市計画事業志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例施行規則
平成25年10月16日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町志津川都市計画事業志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例(平成25年南三陸町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第16条第2項第2号の規定による境界表示図には、宅地の境界に関する同意書(様式第2号)を添付しなければならない。
(清算金の分割納付者等の氏名又は住所の変更届)
第6条 条例第27条第12項の規定による氏名又は住所の変更の届出は、氏名、住所の変更届出書(様式第7号)によるものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、南三陸町志津川都市計画事業志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例の施行の日から施行する。