○南三陸町志津川都市計画事業志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例施行規則

平成25年10月16日

規則第18号

(基準地積の更正の申請)

第2条 条例第16条第2項の規定による基準地積の更正の申請は、基準地積更正申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第16条第2項第2号の規定による境界表示図には、宅地の境界に関する同意書(様式第2号)を添付しなければならない。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第3条 条例第26条の規定による清算金の徴収又は交付の通知は、清算金等金額通知書(様式第3号)によるものとする。

(分割納付の申出)

第4条 条例第27条第2項の規定による分割納付の申出は、清算金分割納付申出書(様式第4号)によるものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付の通知)

第5条 条例第27条第7項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付の通知は、分割徴収に係るものについては清算金分割徴収金額決定通知書(様式第5号)、分割交付に係るものについては清算金分割交付金額決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(清算金の分割納付者等の氏名又は住所の変更届)

第6条 条例第27条第12項の規定による氏名又は住所の変更の届出は、氏名、住所の変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

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南三陸町志津川都市計画事業志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例施行…

平成25年10月16日 規則第18号

(平成25年10月17日施行)