○南三陸町志津川都市計画事業志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例

平成25年9月20日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)

第4章 地積の決定方法(第15条―第20条)

第5章 土地及び権利の評価(第21条―第23条)

第6章 清算(第24条―第30条)

第7章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。)により甚大な被害を受けた市街地の健全な復興の推進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第6条第2項の規定に基づき、町が施行する土地区画整理事業に関し、法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、志津川都市計画事業志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区は、本吉郡南三陸町志津川字天王前の全部並びに同字五日町、同字十日町、同字城場、同字助作、同字上の山、同字南町、同字本浜町、同字大森町、同字大森、同字新井田及び同字天王山の各一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、南三陸町役場内に置く。

第2章 費用の負担

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものをもって充てるほか、町が負担する。

(1) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金

(2) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第2項の規定による復興交付金

(3) その他の収入

第3章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の名称)

第7条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、志津川都市計画事業志津川地区被災市街地復興土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。

2 前項の委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権(法第2条第7項の借地権をいう。以下同じ。)を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、12人とする。

3 第1項の委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により町長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、3人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。ただし、第11条第4項の規定により補充された委員及び補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第10条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があった日から10日(令第42条の2第1項の規定を適用する場合にあっては、5日)以内に立候補届を町長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を町長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員又は借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の有効投票を得た者のうち得票数の多い者から順次なるものとし、得票数が同じであるときは、町長がくじで定める。

4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。

5 町長は、予備委員をもって委員を補充したときは、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。

6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第12条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の3分の1を超えた場合において、その補充すべき予備委員がないときは、当該委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第14条 町長は、学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じたときは、速やかに補欠の委員を選任するものとする。

第4章 地積の決定方法

(基準地積の決定)

第15条 法第86条第1項の規定による換地計画(以下「換地計画」という。)において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「基準日」という。)現在における登記簿上の地積(以下「登記地積」という。)とし、基準日現在において登記されていない宅地については、町長が実測した地積とする。

(実測確認申請による更正)

第16条 宅地所有者は、前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは、基準日から60日以内に、規則で定めるところにより、町長に基準地積の更正を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請人の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、その宅地に隣接する所有者の立会いを求めることができる。

3 町長は、前項の規定により確認した地積が基準地積と相違するときは、基準地積を更正するものとする。

(実測による更正)

第17条 町長は、登記地積が明らかに事実に相違すると認められる宅地その他特に実測する必要があると認められる宅地については、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。

2 町長は、宅地が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める地積を前項の規定により実測した地積とみなして、基準地積を更正することができる。

(1) 国又は地方公共団体の所有する宅地で、基準日において表示登記がされていないもの 財産台帳に記載された地積又は公図から求積した地積

(2) 基準日後に登記地積が更正された宅地 更正された登記地積

(3) 基準日後に裁判上の判決、調停、和解等により地積が確定した宅地 確定した地積

(4) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に定める地積調査(同法第19条第5項の指定を受けたものを含む。)が実施された地域における宅地 地積調査の成果に基づいて登記された地積

(5) 登記所において地積測量図により実測地積が確認できる宅地 地積測量図による実測地積

(按分による更正)

第18条 町長は、道路等に囲まれた区域その他適当と認める区域について計測して得た地積がその区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積を超える場合は、その超える地積をその区域内の宅地各筆(第15条又は前2条の規定による実測の結果基準地積が定まった宅地及び登記地積が実測による地積と一致することが明らかな宅地を除く。)の基準地積に按分して加えることにより、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

(基準日後の分割)

第19条 基準日後に分割した宅地に係る分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積に按分した地積とする。ただし、分割後の一部の宅地の実測地積が明らかな場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を実測していない宅地の基準地積とする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第20条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積の合計がその宅地の基準地積に符合しないときは、町長がその宅地の基準地積に符合するように按分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。

第5章 土地及び権利の評価

(評価員の定数)

第21条 法第65条第1項に規定する評価員(以下「評価員」という。)の定数は、3人とする。

(土地の評価)

第22条 従前の宅地及び換地の価額は、町長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第23条 所有権以外の権利の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利の価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利の価格の割合は、町長が、前条の価額、賃貸料、利用状況、取引慣行等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第6章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地計画において定める清算金の額は、換地の価額の総額を従前の宅地の価額の総額で除して得た数値を従前の宅地又はその宅地に存する所有権以外の権利の価額に乗じて得た額(次項において「従前の権利価額」という。)と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金の額は、従前の権利価額とする。

(清算金の相殺)

第25条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第26条 町長は、清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第27条 町長は、徴収し、又は交付すべき清算金の総額(その者につき徴収すべき清算金と交付すべき清算金があるときは、第25条の規定により相殺をした後の残額)が1万円以上であるときは、清算金を分割して徴収し、又は分割して交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日(第8項において「起算日」という。)から起算するものとする。

2 清算金を納付すべき者は、清算金の分割納付を希望するときは、納付期限までに町長に対しその旨を申し出なければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

3 分割徴収又は分割交付の期限及び回数は、当該徴収し、又は交付すべき清算金の総額に応じ、それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところによる。

4 清算金を分割徴収する場合において令第61条第1項の規定により当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条に規定する財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率とする。ただし、当該利率が年6パーセントを超えるときは、年6パーセントとする。

(1) 償還期間 5年以内

(2) 据置期間 無

(3) 償還方法 半年賦元金均等返還

5 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以後の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算してそれぞれ6月を経過した日とする。

6 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(令第61条第1項の規定により付すべき利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た額とする。

7 町長は、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて、清算金を分割納付する者(以下「分割納付者」という。)又は清算金の分割交付を受ける者(以下「分割交付対象者」という。)に通知するものとする。

8 町長は、分割納付者の資力が乏しいため分割納付を完了すべき期限までに当該清算金を納付することが困難であると認めるときは、当該期限を起算日から10年以内とすることができる。

9 分割納付者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

10 町長は、清算金を分割交付している場合において、必要と認めるときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

11 町長は、分割納付者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

12 分割納付者又は分割交付対象者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(督促及び延滞金)

第28条 町長は、納付すべき清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、延滞金を徴収する。

(延滞金の計算)

第29条 前条の延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき又はその延滞金が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(仮清算金への準用)

第30条 第24条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第31条 町長は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 町長は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日(令第42条の2第1項の規定を適用する場合にあっては、2週間)を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(換地処分の時期の特例)

第32条 町長は、必要があると認めるときは、法第103条第2項ただし書の規定により、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日から施行する。

(南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第27条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収すべき期限

分割の回数

1万円以上4万円未満

6月以内

2

4万円以上7万円未満

1年以内

3

7万円以上10万円未満

1年6月以内

4

10万円以上13万円未満

2年以内

5

13万円以上16万円未満

2年6月以内

6

16万円以上20万円未満

3年以内

7

20万円以上24万円未満

3年6月以内

8

24万円以上28万円未満

4年以内

9

28万円以上32万円未満

4年6月以内

10

32万円以上

5年以内

11

別表第2(第27条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付すべき期限

分割の回数

1万円以上7万円未満

1年以内

2

7万円以上13万円未満

2年以内

3

13万円以上20万円未満

3年以内

4

20万円以上28万円未満

4年以内

5

28万円以上

5年以内

6

南三陸町志津川都市計画事業志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例

平成25年9月20日 条例第23号

(平成25年10月17日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年9月20日 条例第23号