○南三陸町土地区画整理法施行細則

平成25年10月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の施行については、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)及び土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第76条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築行為等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図 事業地内における行為地の位置が明確に判断できるもの

(2) 公図 公図の写し又は仮換地が指定されている場合は仮換地指定通知書の写し

(3) 配置図 行為地内における建築物、工作物又は物件の位置を表示したもの

(4) 平面図、立面図及び断面図 建築物、工作物及び物件の規模、構造が明確に判断できるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(許可又は不許可の通知)

第3条 町長は、前条の申請の内容が土地区画整理事業の施行に支障がないと認めたときは、これを許可し、建築行為等許可通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前条の申請の内容が土地区画整理事業の施行にあたり支障があると認めたときは、建築行為等不許可通知書(様式第3号)によりその理由を付して申請者に対し通知するものとする。

(行為完了の届出)

第4条 申請者は、許可に係る行為を完了したときは、完了した日から7日以内に建築行為等完了届(様式第4号)に行為の完了状況を写した写真を添えて町長に届出なければならない。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町土地区画整理法施行細則

平成25年10月16日 規則第17号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年10月16日 規則第17号
平成28年3月15日 規則第5号
令和3年6月14日 規則第22号