○南三陸町地域ケア会議設置運営要綱
平成17年10月1日
告示第22号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスの総合的な調整、推進を目的として、南三陸町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)に地域ケア会議を設置する。
(事業内容)
第2条 地域ケア会議は、関係機関、介護サービス提供機関等との適切な連絡体制を構築するとともに、各種サービスに関する情報収集、提供を行う。
2 地域ケア会議は、次に掲げる事項について調整を行うものとする。
(1) 地域型支援センター職員、保健師等の訪問、相談活動及び介護保険制度による要介護認定結果などの情報を活用し、介護予防、生活支援の観点から介護保険外のサービス提供が必要な高齢者を把握し、高齢者のニーズ、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点等の実態把握を行う。
(2) 介護サービス機関(ケアマネージャーを含む。)との調整、相談・指導を行うとともに、ケア事例検討会などを通じ介護サービス機関の質的向上を図るなど各種介護サービス機関の指導支援を行う。
3 老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、地域ケア会議に付与された同通知に規定する老人ホーム入所措置に係る要否判定を行う。
4 前2項に掲げるもののほか、地域の実情に合わせて、設置目的達成のための事業を行う。
(構成)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから町長がその都度必要と認めたものをもって構成する。
(1) 町の福祉・保健・医療担当者、保健師
(2) 保健福祉事務所の保健師・高齢者福祉担当者
(3) 医師等医療関係者
(4) 包括支援センター職員
(5) 町社会福祉協議会職員
(6) 介護サービス機関の担当者
(7) 民生委員その他地域ケアの総合調整に必要と認められる者
(8) 老人福祉施設関係者
(会議)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 地域ケア会議は、町長が招集する。
3 会議の座長は、構成員のうちからその都度適宜選出する。
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、包括支援センターにおいて行うものとする。ただし、第2条第3項に係る業務の庶務は、保健福祉課においてこれを補佐する。
(その他)
第6条 地域ケア会議の運営その他必要な事項に関しては、保健福祉課等の協力を得てすすめることとする。
2 保健福祉事務所等関係機関との連携について十分配慮するものとする。
3 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第18号)
この告示は、平成19年3月1日から施行する。