○南三陸町学校給食共同調理場設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第82号
(設置)
第1条 町立各小学校及び町立各中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、南三陸町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南三陸町学校給食センター | 南三陸町志津川字新井田34番地96 |
(運営委員会)
第3条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑に行うため、南三陸町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、共同調理場の所長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第4条 運営委員会の委員の数は、18人以内とし、次に掲げる者のうちから南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。
(1) 校長
(2) PTA会長等
(3) 学識経験者
2 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第38号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第36号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。