○南三陸町学校給食共同調理場設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第82号

(設置)

第1条 町立各小学校及び町立各中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、南三陸町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南三陸町学校給食センター

南三陸町志津川字新井田34番地96

(運営委員会)

第3条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑に行うため、南三陸町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、共同調理場の所長に助言する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第4条 運営委員会の委員の数は、18人以内とし、次に掲げる者のうちから南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。

(1) 校長

(2) PTA会長等

(3) 学識経験者

2 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町立学校給食センター設置条例(昭和51年志津川町条例第6号)又は歌津町学校給食共同調理場条例(昭和62年歌津町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南三陸町学校給食共同調理場設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第82号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第82号
平成21年3月10日 条例第15号
平成23年12月19日 条例第38号
平成29年12月18日 条例第36号