○南三陸町スポーツ交流村設置及び管理条例施行規則

平成20年9月30日

教育委員会規則第4号

南三陸町スポーツ交流村設置及び管理条例施行規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町スポーツ交流村設置及び管理条例(平成20年南三陸町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(呼称)

第2条 総合体育館の呼称は、次のとおりとする。

名称

呼称

総合体育館

ベイサイドアリーナ

(利用許可)

第3条 条例第8条第1項の規定に基づき南三陸町スポーツ交流村(以下「スポーツ交流村」という。)の施設の利用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間内に、貸切利用の場合にあってはスポーツ交流村施設利用許可申請書(様式第1号)に指定管理者が別に定める書類を添え、個人利用の場合にあっては口頭で指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この期間内によらないことができる。

(1) 貸切利用の場合 利用しようとする日の6月前から7日前まで

(2) 個人利用の場合 利用しようとする日の2月前から利用当日まで

2 指定管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、貸切利用の場合にあってはスポーツ交流村施設利用許可書(様式第2号)により、個人利用の場合にあっては個人利用券(様式第3号)又は利用回数券(様式第4号)により許可するものとする。

(利用料金の支払)

第4条 条例第10条に規定する利用料金は、前払とする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、後払とすることができる。

(利用料金の返還)

第5条 条例第11条ただし書の規定に基づく利用料金の返還を受けようとする者は、スポーツ交流村施設利用料金返還申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、返還の可否を決定し、スポーツ交流村施設利用料金返還可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規定に基づく利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、スポーツ交流村施設利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、減額又は免除の可否を決定し、スポーツ交流村施設利用料金減免可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 条例第13条第4号に定める利用者の遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用許可を受けた設備以外は、利用しないこと。

(3) 許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可を受けないで、広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 酒気を帯びている者及び火薬、凶器等の危険物を携帯する者その他スポーツ交流村内の秩序を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(6) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

(利用の終了の届出)

第8条 利用者は、施設の利用を終えたときは、その旨を指定管理者に届け出て当該施設の点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 利用者及びスポーツ交流村内への入場者は、スポーツ交流村の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の南三陸町スポーツ交流村設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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南三陸町スポーツ交流村設置及び管理条例施行規則

平成20年9月30日 教育委員会規則第4号

(令和2年7月1日施行)