○南三陸町スポーツ交流村設置及び管理条例
平成20年9月24日
条例第30号
南三陸町スポーツ交流村設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第86号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ及び文化の普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、南三陸町スポーツ交流村(以下「スポーツ交流村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ交流村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南三陸町スポーツ交流村 | 南三陸町志津川字沼田・志津川字袖浜 |
(施設)
第3条 スポーツ交流村に、次に掲げる施設を設ける。
(1) 総合体育館
(2) テニスコート
(指定管理者による管理)
第4条 南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にスポーツ交流村の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行うスポーツ交流村の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) スポーツ交流村の施設の利用許可及び利用許可の取消し並びに利用の停止に関する業務
(2) スポーツ交流村の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) スポーツ交流村の運営に関する業務
(4) スポーツ交流村の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他教育委員会が必要と認める業務
(利用時間)
第6条 スポーツ交流村の施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第7条 スポーツ交流村の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)
(利用許可等)
第8条 スポーツ交流村の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 指定管理者は、スポーツ交流村の施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他スポーツ交流村の管理運営に支障が生じるおそれがあると認めるとき。
(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(3) その他スポーツ交流村の管理運営上特に必要があると認めたとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止により利用者に損失が生じても、これを補償しない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める基準額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合 10割
(2) 利用者が利用開始日前7日までに利用の取消しを申し出た場合 5割
(1) 町の機関が利用する場合 10割
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う施設が利用する場合 10割
(3) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である身体障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割
(4) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳を有する者をいう。以下同じ。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割
(5) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である精神障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割
(6) 町内の幼稚園が教育活動のために利用する場合又は町内のスポーツ少年団が利用する場合 10割
(7) 他の地方公共団体が主催して利用する場合 5割
(8) 高等学校又は町外の小学校若しくは中学校が児童生徒の教育活動のために利用する場合 5割
(9) 町の機関が共催又は後援して利用する場合 5割
(10) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認める場合 町長の承認を得て指定管理者が定める割合
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) スポーツ交流村に特別の施設を設置すること等により原状を変更しないこと。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(3) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(4) その他教育委員会が定めること。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失によりスポーツ交流村の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の南三陸町スポーツ交流村設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の南三陸町スポーツ交流村設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の際に新条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に発行されている旧条例別表備考8に規定する利用回数券は、新条例の規定により指定管理者が発行した利用回数券とみなす。
附則(平成21年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町スポーツ交流村設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用区分 | 基準額 | |||||
総合体育館 | アリーナ | 施設 | 貸切利用 | 1時間につき | 750円 | |
個人利用 | 一般、大学生 | 1人1回につき | 100円 | |||
高校生以下 | 1人1回につき | 50円 | ||||
設備 | 放送設備(一式) | 1回につき | 1,000円 | |||
舞台照明設備(一式) | 1回につき | 1,000円 | ||||
電光掲示板(一式) | 1回につき | 1,000円 | ||||
照明 | 全照度利用 | 1時間につき | 300円 | |||
2/3照度利用 | 1時間につき | 200円 | ||||
1/3照度利用 | 1時間につき | 100円 | ||||
暖房 | 1時間につき | 2,500円 | ||||
文化交流ホール | 施設 | 1時間につき | 650円 | |||
設備 | 放送設備(一式) | 1回につき | 1,000円 | |||
舞台照明設備(一式) | 1回につき | 1,000円 | ||||
照明 | ステージ利用 | 1時間につき | 500円 | |||
ホール利用 | 1時間につき | 150円 | ||||
暖房 | 1時間につき | 1,500円 | ||||
冷房 | 1時間につき | 450円 | ||||
会議室 | 2時間につき | 250円 | ||||
和室 | 2時間につき | 150円 | ||||
ミーティング室 | 2時間につき | 150円 | ||||
トレーニング室(高校生以上の個人利用に限る。) | 1人1回につき | 300円 | ||||
利用回数券(11回利用券) | 3,000円 | |||||
テニスコート(1コート当たり) | 1時間につき | 200円 |
備考
1 「貸切利用」とは、競技大会、講習会その他催物等において施設を独占的に利用する場合を、「個人利用」とは、貸切利用以外の場合をいう。
2 アリーナの施設の2分の1又は3分の1以下を利用する場合の基準額は、基準額の2分の1又は3分の1の額とし、アリーナの施設の2分の1以下を利用する場合の照明設備の基準額は、基準額の2分の1の額とする。
3 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。ただし、会議室、和室及びミーティング室にあっては、利用時間が2時間に満たない場合は2時間に切り上げ、2時間を超える場合における基準額は、1時間につき基準額の2分の1の額とする。
4 入場料、参加料、受講料、会費その他これらに類する料金を徴収し、営利を目的として催しを行う場合の利用における基準額は、町内の社会教育関係団体の利用にあっては基準額の2倍、その他の利用にあっては基準額の4倍の額とする。