○南三陸町ふるさとまちづくり基金条例

平成20年9月24日

条例第29号

(設置)

第1条 南三陸町を支援しようとする寄附者から収受した寄附金について、適正に管理し、効果的に運用するため、南三陸町ふるさとまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(使途の指定)

第2条 寄附者は、自らの寄附金の使途を指定することができる。

2 前項の指定は、町長が別に定める政策のうちいずれかを指定することにより行うものとする。

3 寄附金のうち第1項の指定がないものについては、町長が使途を指定する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、寄附金の額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条の規定により指定のあった使途に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

南三陸町ふるさとまちづくり基金条例

平成20年9月24日 条例第29号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年9月24日 条例第29号