○南三陸町予定価格事後公表実施要領
平成19年2月14日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)における競争入札の競争性及び透明性を高めることを目的として実施する予定価格の事後公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公表対象)
第2条 この要領に基づく公表の対象は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)の対象となった南三陸町建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する要領(平成17年南三陸町訓令第36号。以下「入札契約情報の公表に関する要領」という。)第2条第1項に規定する建設工事の入札に係る予定価格とする。ただし、競争入札において落札者が決定しなかったときは、対象としない。
(公表方法)
第3条 公表は、入札契約情報の公表に関する要領に基づく入札結果及びその内容の公表に際し、様式中に「※予定価格○○○円(消費税込み)」と記載し、行うものとする。
(公表時期)
第4条 公表は、当該入札の執行後、遅滞なく行うものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、予定価格の事後公表の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年2月15日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南三陸町予定価格事後公表実施要領の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に執行される競争入札に係る予定価格について適用し、施行日前の競争入札に係る予定価格については、なお従前の例による。