○南三陸町建設工事等の入札及び契約に係る情報の公表に関する要領

平成17年10月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、建設工事に係る発注の見通し、入札及び契約並びに業務(建設工事に係る測量、調査及び設計の業務をいう。以下同じ。)に係る入札及び契約の情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象及び方法)

第2条 この要領による公表の対象とする情報は、町が発注する建設工事(予定価格が250万円を超えるものに限る。)及び業務(予定価格が50万円を超えるものに限る。)とする。

2 公表は、公告その他公衆の閲覧に供する方法として町長が適当と認める方法によるものとする。

(発注見通しに関する情報の公表)

第3条 建設工事の発注の見通し(以下「発注見通し」という。)の公表は、毎年度5月1日及び11月1日(その日が閉庁日であるときは、直後の開庁日とする。)に、次に掲げる事項について行う。

(1) 建設工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期

(発注見通しに関する報告)

第4条 建設工事を所管する課(所)長は、当該年度の発注見通しを当該年度の4月末日までに、公表した発注見通しを見直した後の発注見通しは10月末日までに、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、前条の規定により公表するものとする。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する公表)

第5条 建設工事又は業務に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容の公表は、次に掲げる事項について行う。

(1) 一般競争入札の参加資格確認結果

 建設工事又は業務の名称

 参加資格に関する事項

 入札に参加しようとした者の商号又は名称

 入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿

 入札に参加する資格が無いと認めた事由

(2) 指名競争入札の指名結果

 建設工事又は業務の名称

 参加資格に関する事項

 指名の基準

 資格基準を満たしている者の商号又は名称

 指名の有無

 資格基準を満たしている者が指名されなかった事由

(3) 入札結果及びその内容

 建設工事又は業務の名称、場所、種別及び概要

 入札の方法及び日時

 入札調書

 落札金額

 契約金額、契約の相手方(以下「契約業者」という。)の住所及び商号又は名称

 建設工事又は業務の着手の時期及び建設工事の完成又は業務の完了の時期

(4) 随意契約を行った場合における契約業者を選定した理由

(5) 契約金額の変更を伴う契約の内容の変更

 契約の変更年月日

 変更の理由

 契約業者の住所及び称号又は名称

 建設工事又は業務の名称、場所、種別及び概要

 建設工事又は業務の着手の時期及び建設工事の完成又は業務の完了の時期

 契約金額に関する事項

(入札及び契約の過程並びに契約内容に関する報告及び公表)

第6条 建設工事又は業務を所管する課(所)長は、建設工事(予定価格が250万円を超えるものに限る。)又は業務(予定価格が50万円を超えるものに限る。)に係る入札及び契約を行ったときは、前条に定める事項について総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに公表するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

南三陸町建設工事等の入札及び契約に係る情報の公表に関する要領

平成17年10月1日 訓令第36号

(令和2年4月1日施行)