○南三陸町障害者移動支援事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行い、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すため、南三陸町地域生活支援事業実施規則(平成18年南三陸町規則第43号)に基づく障害者移動支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南三陸町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 障害者等の外出時における個別への移動支援

(2) 複数の障害者等からなるグループの外出時における集団への移動支援

2 前項の支援の提供は、原則として1日で用務を終える範囲内のものに限る。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が外出時に支援が必要と認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号厚生事務次官通達)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(利用時間及び上限時間数)

第5条 事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 事業の1か月あたりの利用上限時間数は、15時間以内とする。

(利用区域)

第6条 事業の利用区域は、南三陸町内及び隣接市の区域内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、移動支援事業利用承認・不承認決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、利用を承認した障害者等(以下「利用者」という。)を移動支援事業利用登録者名簿(様式第3号)に登載するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第9条 前条の規定による承認決定には、認定の期間を設けることとし、その期間は、承認を行った日以後最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き事業を利用しようとするときは、認定の期間満了日の1月前までに第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第10条 利用者又はその保護者は、次に掲げる場合に該当するときは、移動支援事業登録変更(廃止)(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等に変更があった場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第12条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者(町の機関又は第2条第2項の規定によりこの事業の委託を受けた社会福祉法人をいう。以下同じ。)に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(費用の算定)

第13条 事業の実施に関する費用については、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)によるものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(他制度との調整)

第15条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)等に基づき同種のサービスを受けることができる者は、これを優先する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南三陸町障害者移動支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、この告示の施行の日前の申請については、なお従前の例による。

様式 略

南三陸町障害者移動支援事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第32号

(平成30年4月1日施行)