○南三陸町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 地域生活支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具の給付及び貸与事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域生活支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(対象者)

第3条 地域生活支援事業を利用できる者は、法第4条に規定する者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)とする。

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内であるもので、同項各号のいずれかに該当するものは、地域生活支援事業を利用できる。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業を利用できない。

(申請)

第4条 第2条第2号から第7号までの事業を利用しようとする障害者等は、別に定める申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、地域生活支援事業の種類ごとに月を単位として12箇月を超えない範囲において、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、利用の決定に当たって条件を付することができる。

(費用の負担)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業に要する経費について、別に定める額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払わなければならない。

(費用の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める申請書に減額又は免除を必要とする事由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、減額又は免除の要否を決定するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

南三陸町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第43号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第43号
平成25年4月1日 規則第14号