○南三陸町地域活動支援センター運営事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅障害者の自立した日常生活を目指し、社会参加の促進を図るため、南三陸町地域生活支援事業実施規則(平成18年南三陸町規則第43号)に基づく地域活動支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南三陸町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(センター)

第3条 この事業を実施する施設(以下「センター」という。)の名称及び位置並びに定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

風の里

南三陸町志津川字沼田14番地3

20人

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、南三陸町内に住所を有する回復途上にある障害者とする。

(利用の手続)

第5条 この事業を利用しようとする障害者又はその保護者(配偶者、親権者、後見人その他の者で障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、南三陸町地域活動支援センター利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、事業利用の可否の決定に際して必要があると認めるときは、当該申請者に対して医療機関が発行した診断書の写し又は主治医意見書(様式第2号)の提出を求めることができるものとする。

(利用の可否の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申込書等を受理したときは、その内容について審査し、利用の可否を決定し、南三陸町地域活動支援センター利用決定通知書(様式第3号)又は南三陸町地域活動支援センター利用不適当決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の期間)

第7条 この事業の利用の期間は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)各人の能力等を勘案して、町長が決定する。

(職員の配置等)

第8条 センターには、事業の実施に必要な専門的知識を有する施設長及び専任の指導員1人以上を置くものとする。

(事業の内容等)

第9条 センターでは、創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流促進として行う活動として、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 社会適応訓練

(2) 製作活動

(3) 農園作業

(4) その他

2 前項の活動は、週5日実施するものとする。

3 利用者には、第1項の活動により得た収入からその活動に要した経費を控除した額を、工賃として支払うものとする。

(経費)

第10条 この事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、活動の内容により生じた実費は、利用者又はその保護者が負担するものとする。

(連絡調整)

第11条 町長は、この事業の実施に当たっては、保健福祉事務所等関係機関及び利用者の障害に係る主治医との連携を密にし、活動が円滑に行われるよう努めるものとする。

(委託を受けた者の責務)

第12条 第2条第2項の規定に基づき委託を受けた社会福祉法人等及びその職員等は、この事業の実施の趣旨を踏まえ、適切に事業を実施するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項及び第67条の規定を遵守しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(南三陸町地域活動支援センター運営事業実施要綱の廃止)

2 南三陸町地域活動支援センター運営事業実施要綱(平成18年南三陸町告示第130号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の南三陸町地域活動支援センター運営事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南三陸町地域活動支援センター運営事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(令和5年告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南三陸町地域活動支援センター運営事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)