○南三陸町非常勤職員取扱要綱

平成20年1月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般職の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で非常勤職員とは、常時勤務することを要しない職員のうち、次の各号に掲げる職員以外のものをいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号から第2号まで並びに第4号及び第5号に規定する職にある職員

(2) 地方公務員法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員

(任用等)

第3条 非常勤職員の任用は、任命権者が行うものとする。

2 前項の任用を行うに当たり、任用しようとする所属長は、あらかじめ、非常勤職員任用承認申請書を記載のうえ、総務課長に申請しなければならない。

3 非常勤職員の任用期間は、一会計年度内で定めるものとする。ただし、必要に応じ再任を妨げないものとする。

4 非常勤職員の任用及び退職(任用期間の満了による退職を除く。)は、発令通知書を交付して行うものとする。

(任用計画)

第4条 所属長は、翌年度における非常勤職員の任用について、任用計画書を作成し、別に定める日までに総務課長に提出するものとする。この場合において、教育委員会の課等については、教育総務課を経由するものとする。

2 総務課長は、前項の任用計画書に基づき、翌年度の非常勤職員の任用計画を決定するものとする。

3 所属長は、前項の規定により決定された任用計画を変更する必要があるときは、速やかに任用計画変更申請書を総務課長に提出し、その変更を求めるものとする。この場合において、教育委員会の課等については、教育総務課を経由するものとする。

(賃金)

第5条 非常勤職員の賃金は、その職務の内容及び他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で総務課長が定める。

(通勤届)

第5条の2 非常勤職員は、新たに任用されたときは、その通勤の実情を速やかに所属長に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったときも、同様とする。

(勤務時間等)

第6条 非常勤職員の勤務時間は、正規職員(地方公務員法第17条の規定に基づき任用された職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲で、任用計画に基づいて所属長が割り振るものとする。

2 非常勤職員の勤務日数は、1週間につき4日以内とし、また、1日の勤務時間は7時間45分以内とする。ただし、職務上必要がある場合は、総務課長の承認を得て1週間につき4日を超えて勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、勤務時間中に45分の休憩時間を置くものとする。

4 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。

(出張)

第7条 非常勤職員には、原則として出張を命令しない。ただし、所属長において、やむを得ない事由があり、総務課長が認めた場合は、出張を命令することができる。

2 非常勤職員に支給する旅費については、南三陸町職員等の旅費に関する条例(平成17年南三陸町条例第51号)の例による。

(休暇)

第8条 非常勤職員の休暇は、次の各号に掲げるものとし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 年次有給休暇 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に該当する期間

(2) 無給休暇 前号以外で総務課長がやむを得ないと認めた期間

(服務)

第9条 非常勤職員の服務については、法令及びこの要綱により定めるものを除き、原則として正規職員に準じるものとする。

(分限及び懲戒)

第10条 非常勤職員の分限及び懲戒については、原則として正規職員の例による。

(社会保険の適用)

第11条 非常勤職員に対する健康保険及び厚生年金保険の適用については、それぞれ健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)並びにこれらの法律に基づく政令等の定めるところによる。

(労働保険等の適用)

第12条 非常勤職員に対する雇用保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及びこの法律に基づく政令等の定めるところによる。

2 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は南三陸町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年南三陸町条例第35号)の定めるところによる。

(申請書等の様式)

第13条 第3条第2項の非常勤職員任用承認申請書、同条第4項の発令通知書、第4条第1項の任用計画書及び第5条の2の通勤届の各様式は、南三陸町臨時職員取扱要綱(平成17年南三陸町訓令第19号)の各様式に準じて作成するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、非常勤職員の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令による第3条による任用、第4条の任用計画書の作成及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

南三陸町非常勤職員取扱要綱

平成20年1月18日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)