○南三陸町臨時職員取扱要綱
平成17年10月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、臨時職員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 正職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定により正式に任用された職員をいう。
(2) 臨時職員 法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員をいう。
(任用の範囲)
第3条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、業務又は事業の執行に重大な支障のある場合においてのみ任用するものとする。
(1) 災害その他重大な事故のため、当該職に職員を任命するまで欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年未満の期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(3) 育児休業法第6条第1項に規定する臨時的任用を行う必要がある場合
(種別及び職種)
第4条 臨時職員の種別及び区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1種臨時職員 2月以内の期間を限って任用される者
(2) 第2種臨時職員 2月を超え6月以内の期間を限って任用される者
(3) 第3種臨時職員 職員の育児休業承認期間に限って任用される者
2 臨時職員の職種は、臨時事務補助員、臨時技術補助員及び臨時業務補助員とする。
(任用期間)
第5条 第1種臨時職員の任用期間は、2月以内とする。ただし、事業執行上やむを得ないと総務課長が認めた場合は、2月を超えない範囲で期間の更新をすることができる。
2 第2種臨時職員の任用期間は、2月を超え6月以内とする。ただし、事業執行上やむを得ないと総務課長が認めた場合は、6月を超えない範囲で期間の更新をすることができる。
3 前2項の更新については、再度これをすることができない。ただし、真にやむを得ない事由がある場合に限り、2月の中断期間を経過した後、再度同一人を臨時職員として任用することができる。
(任用手続)
第6条 臨時職員を任用しようとするときは、あらかじめ、臨時職員任用承認申請書(様式第1号)により総務課長の承認を受けなければならない。任用期間の更新をしようとするときも、同様とする。
(任用計画)
第6条の2 所属長は、翌年度における臨時職員の任用について、任用計画書(様式第5号)を作成し、別に定める日までに総務課長に提出するものとする。この場合において、教育委員会の課等については、教育総務課を経由するものとする。
2 総務課長は、前項の任用計画書に基づき、翌年度の臨時職員の任用計画を決定するものとする。
3 所属長は、前項の規定により決定された任用計画を変更する必要があるときは、速やかに任用計画変更申請書を総務課長に提出し、その変更を求めるものとする。この場合において、教育委員会の課等については、教育総務課を経由するものとする。
(賃金の支給)
第7条 臨時職員の賃金は、日額とし、職種、職務の内容その他勤務に応じて予算の範囲内で別表に定める基準により支給する。
2 臨時職員の賃金の支給日は、勤務した日の属する月の末日又は任用されなくなった日からそれぞれ10日以内とする。ただし、その日が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号)に規定する週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日等でない日を支給日とする。
(通勤届)
第7条の2 臨時職員は、新たに任用されたときは、その通勤の実情を速やか に臨時職員通勤届(様式第6号)により所属長に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったときも、同様とする。
(賃金の減額)
第8条 臨時職員が所定の勤務時間に勤務しないときは、その時間に相当する賃金を減額する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合
(2) 公務上の負傷又は疾病の場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める場合
(旅費)
第9条 臨時職員には、原則として出張を命令しない。ただし、やむを得ず出張を命じた場合の旅費の支給は、正職員の例による。
(勤務時間)
第10条 臨時職員の勤務時間は、1日7時間45分以内とし、その割振りは、正職員の勤務時間に準じて行うものとする。
2 時間外勤務及び休日勤務は、総務課長の承認を得た場合に限り予算の範囲内で命ずることができる。
(1) 年次有給休暇 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に該当する期間
(2) 無給休暇 前号以外で総務課長が必要やむを得ないと認めた期間
2 前項に規定する休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(懲戒)
第12条 臨時職員の懲戒については、正職員の例による。
(服務)
第13条 臨時職員の服務については、次に掲げるもの以外正職員の例による。
(1) 服務の宣言は、行わせない。
(2) 宿日直勤務は、原則として命じない。
(3) 職員章は、着用させない。
(社会保険等)
第14条 臨時職員に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定の適用については、その勤務態様等により当該法令の定めるところによる。
(災害補償)
第15条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年南三陸町条例第35号)の定めるところによるが、当該臨時職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者又は船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく被保険者である場合は、当該法律の定めるところによる。
(退職)
第16条 臨時職員は、任用予定期間が満了したときに退職する。
2 前項に規定する場合以外において、町長は、2月を超える任用により勤務した臨時職員について、労働基準法第20条に基づき、当該任用の期間が満了する日の30日前までに書面により解雇予告をしなければならない。
(管理監督)
第17条 各所属長は、臨時職員の適切な管理監督に努めなければならない。
2 総務課長は、各課の臨時職員の雇用状況について随時調査し、適切な取扱いが行われていない場合には、必要な指導又は措置をとるものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による改正後の第6条の2の任用計画書の作成及びこれに必要な手続その他の行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第15号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 賃金の基準 | 摘要 |
臨時事務補助員 | 宮城県の最低賃金を下回らない額で行政職給料表1級5号俸の20分の1を超えない額の範囲内で別に定める。 | 事務補助員 |
臨時技術補助員 | 宮城県の最低賃金を下回らない額で行政職給料表1級13号俸の20分の1を超えない額の範囲内で別に定める。 | 保育士等技師相当職(有資格) |
臨時業務補助員 | 宮城県の最低賃金を下回らない額で労務職給料表1級17号俸の20分の1を超えない額の範囲内で別に定める。 | 調理師等業務員相当職(有資格) |
宮城県の最低賃金を下回らない額で労務職給料表1級13号俸の20分の1を超えない額の範囲内で別に定める。 | 業務員等相当職(無資格) | |
医療職業務補助員 | 県内病院及び施設における臨時職員等の賃金を参考にして別に定める。 | 業務補助員 |
共通 | 通勤のため、その往復に要する費用の支給額を別に定める。 | 共通 |