○南三陸町水産業災害対策資金利子補給金交付要領

平成18年12月13日

告示第138号

(趣旨)

第1条 水産業災害対策資金の取扱については、南三陸町水産業災害対策資金利子補給金交付要綱(平成18年南三陸町告示第136号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(被害認定)

第2条 水産業災害対策資金を借り入れようとする被害漁業者は、被害認定書(様式第1号)によりあらかじめ町長の被害認定を受けなければならない。この場合、漁業協同組合は、当該組合員の被害の認定に係る手続を一括して行うことができるものとする。

(借入申込み)

第3条 水産業災害対策資金を借り入れようとする被害漁業者は、融資機関が定める借入申込書に必要な書類等を添えて融資機関の長に提出するものとする。

(利子補給の承認申請等)

第4条 第3条の借入申込書を受理した融資機関の長は、内容を審査し、貸し付けることが適当と認めるときは、水産業災害対策資金利子補給承認申請書(様式第2号)に借入申込書の写しを添えて当該申請があった日の属する月の10日、20日又は30日に町長に提出するものとする。

(利子補給の承認)

第5条 町長は、第4条の利子補給承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、受付の日から10日以内に水産業災害対策資金利子補給承認書(様式第3号)を当該融資機関の長に交付するものとする。

(貸付実行及び報告)

第6条 融資機関の長は、利子補給の承認を受けた日から1か月以内に貸付を実行するものとし、貸付を実行したときは、水産業災害対策資金貸付実行報告書(様式第4号)により10日以内に町長に報告するものとする。

(資金使途の確認)

第7条 融資機関の長は、借入者から当該借入に関する使途を確認するものとする。

(借入辞退)

第8条 融資機関の長は、借入申込者から水産業災害対策資金の借入辞退の申出があったときは、町長に対して遅滞なくその旨を水産業災害対策資金借入辞退届(様式第5号)により報告するものとする。

(繰上償還)

第9条 融資機関の長は、借入者から水産業災害対策資金の繰上償還があったときは、町長に対して遅滞なくその旨を水産業災害対策資金繰上償還報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(交付申請等)

第10条 水産業災害対策資金に係る利子補給は、町長と融資機関との間で締結する利子補給契約によって行うものとし、交付申請及び交付決定は、当該契約の締結をもって行われたものとする。

2 利子補給契約を締結しようとする融資機関は、水産業災害対策資金利子補給契約申込書(様式第7号)により申し込むものとする。

3 町長は、第4条の申込みのあった融資機関について利子補給を行う機関として適当であると認めたときは、利子補給契約を締結するものとする。

(利子補給金の額等)

第11条 町長は、融資機関が水産業災害対策資金を被害漁業者に対して貸し付けた場合に、融資機関に対して利子補給金を交付するものとする。

2 交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額)に対し町長が災害の都度定める率(町が金融機関に対して行う利子補給率)を乗じて得た額とする。

(融資機関からの実績報告)

第12条 融資機関の長は、毎年1月末日までに水産業災害対策資金貸付実績報告書(様式第8号)により町長あてに報告するものとする。

(利子補給金の額の確定及び交付)

第13条 町長は、第12条の規定による実績報告を受けた後、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適正であると認めたときは、水産業災害対策資金利子補給金確定通知書(様式第9号)により利子補給金の額の確定及び交付を行うものとする。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年12月13日から施行する。

様式 略

南三陸町水産業災害対策資金利子補給金交付要領

平成18年12月13日 告示第138号

(平成18年12月13日施行)