○南三陸町水産業災害対策資金利子補給金交付要綱

平成18年12月13日

告示第136号

(趣旨)

第1条 町は、暴風雨、豪雨、暴風浪、高潮等の天災(以下「災害」という。)により水産施設及び水産物等に被害を受けた漁業を営む法人又は個人(以下「被害漁業者」という。)の災害復旧の促進、経営の安定と生活の維持回復に資するため、水産施設等を復旧するために必要な資金、購買未払代金の支払等の運転資金及び当面の生活に必要な資金(以下「水産業災害対策資金」と総称する。)の融通の円滑化を図るとともに、水産業災害対策資金を被害漁業者に貸し付けた融資機関に対し、予算の範囲内において水産業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(災害の指定)

第2条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する災害で、町長が水産業経営に大きな影響があると認めて指定したものについて適用する。

(1) 災害による水産業被害見込額(漁港施設を除く。)がおおむね1億円以上となった災害

(2) その他、町長が特に認めた災害

(融資機関)

第3条 水産業災害対策資金の融資機関は、次に掲げるものとする。

(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合

(2) 県内に本店を有する銀行、信用金庫及び信用組合

(貸付対象者)

第4条 水産業災害対策資金の貸付対象者は、災害により、次の各号のいずれかに該当する被害であって、当該被害について町長からの被害の認定を受けた被害漁業者とする。

(1) 水産物の損失額が平年漁業総収入(被害のあった年の前3か年の平均)の5分の1以上

(2) 漁船、漁具及び養殖施設の損失額が当該施設の被害時価額の2分の1以上

(貸付対象経費)

第5条 水産業災害対策資金の使途は、次のとおりとする。

(1) 被害施設の補修や更新に要する経費

(2) 当面必要な人件費や購買未払代金等の支払に充てるための運転資金

(3) 当面の生活の維持及び回復に必要な資金

(貸付条件)

第6条 利子補給金の交付対象となる水産業災害対策資金は、町長が第2条で指定した災害ごとに定めた要件により貸し付けられたものとする。

(利子補給金の交付)

第7条 町が金融機関に対して行う利子補給の率は、災害の都度町長が定める。

(利子補給の期間)

第8条 利子補給の期間は、融資機関が漁業者に貸し付けた日から償還期間以内とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成18年12月13日から施行し、平成18年度予算に係る補給金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該利子補給金に係る予算が成立した場合に、当該利子補給金にも適用するものとする。

(平成22年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に利子補給について承認が行われている水産業災害対策資金については、なお従前の例による。

南三陸町水産業災害対策資金利子補給金交付要綱

平成18年12月13日 告示第136号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成18年12月13日 告示第136号
平成22年4月30日 告示第36号