○南三陸町契約業者審査委員会規程
平成19年3月26日
訓令第18号
(設置)
第1条 工事又は製造の請負その他の契約に関し必要な事項を審査するため、南三陸町契約業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員6人で組織する。
(構成)
第3条 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
2 委員は、企画課長、町民税務課長、農林水産課長、建設課長、会計課長及び上下水道事業所長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査事項)
第4条 委員会は、次の事項を審査する。
(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項
(2) 契約を指名競争入札又は随意契約によろうとする場合の業者の指名又は決定に関する事項
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の5の2の規定により実施する制限付き一般競争入札に係る対象工事の選定及び入札参加資格条件の設定並びに入札参加資格の適否に関する事項
(4) 競争入札参加資格の承認を受けた業者の指名停止に関する事項
2 課長等は、その所管する事務事業(町長が別に定めるものを除く。)における契約を指名競争入札又は随意契約によろうとする場合は、前項第2号の審査に付さなければならない。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員長又は副委員長及び2人以上の委員(次項に該当する場合は、当該委員を除く。)の出席がなければ開くことができない。
3 委員は、会議において審査する事項の決裁(南三陸町事務決裁規程(平成17年南三陸町訓令第7号)に基づく決裁をいう。)に関与している場合は、当該事項の審査における表決権を有しない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員又は関係者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第108号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第117号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。