○南三陸町最低制限価格運用要領

平成18年10月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)又は製造その他についての請負契約に係る競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けるときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要領は、次に掲げる契約を競争入札の方法により締結しようとする場合において、町長が特に最低制限価格を設定する必要があると認めるものに適用する。

(1) 南三陸町低入札価格調査制度実施要綱(平成18年南三陸町告示第91号)の適用を受けず、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が130万円を超える工事の請負契約

(2) 予定価格が130万円を超える製造の請負契約

(3) 予定価格が50万円を超える工事又は製造以外の請負契約

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格を設ける場合は、対象となる請負契約に係る予定価格(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内で定めることができる。

3 前2項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって最低制限価格とする。

(入札参加者への周知)

第4条 この要領を適用するときは、その旨を指名通知書等に明示して、入札参加者へ周知するものとする。

(入札の執行)

第5条 入札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、当該入札をした者を落札者とすることができない。この場合において、入札執行者は、全入札者に対して、令第167条の10第2項(第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により当該入札をした者を落札者としない旨を告げるものとする。

2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在する場合、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者(同価の入札をした者が二人以上あるときは、令第167条の9の規定によるくじ引きにより決定した者)を落札者とするものとする。

(入札経過の報告等)

第6条 入札執行者は、最低制限価格を下回る入札が行われたときは、入札調書に、当該入札をした者を失格と決定した旨を記載するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年訓令第34号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(令和4年訓令第19号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

南三陸町最低制限価格運用要領

平成18年10月31日 訓令第10号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年10月31日 訓令第10号
平成19年8月30日 訓令第34号
令和4年9月29日 訓令第19号