○南三陸町低入札価格調査制度実施要綱
平成18年7月31日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、落札者を決定するための低入札価格調査制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 調査基準価格 第4条の規定により決定した金額をいう。
(2) 低価格入札者 調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。
(3) 低入札価格 調査基準価格を下回る価格をいう。
(4) 工事執行者 町長又はその委任を受けて工事に関する契約を締結し、執行する者をいう。
(5) 入札執行者 南三陸町建設工事執行規則(平成17年南三陸町規則第42号)第13条に規定する者をいう。
(6) 最低価格入札者 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者をいう。
(対象工事)
第3条 この要綱は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が130万円を超え、町長が選定する建設工事に適用する。
(調査基準価格の決定)
第4条 工事執行者は、前条に規定する工事に係る契約について、契約ごと、予定価格の3分の2を下らず、10分の8.5を超えない範囲内で調査基準価格を決定するものとする。
2 前項の調査基準価格は、予定価格調書に「調査基準価格○○○円」と記載するものとする。
(低入札価格調査機関の設置等)
第5条 低入札価格での契約履行可否を調査する機関として、南三陸町低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 調査委員会の組織及び運営方法については、別に定める。
(入札参加者への周知)
第6条 この要綱を適用するときは、次の事項を指名通知書等に記載して、入札参加者へ周知するものとする。
(1) 調査基準価格が設定されていること。
(2) 低入札価格での入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法
(3) 低価格入札者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) 低価格入札者は、事後の事情聴取(調査)に協力すべきこと。
(5) 低価格入札者は、当該入札参加条件に応じて入札書に工種別一式額の見積書及び低入札価格調査マニュアルに基づく資料を添付し、提出すること。
(入札の執行)
第7条 入札の結果、低入札価格での入札が行われた場合には、入札執行者は、全入札者に対して「保留」と宣言し、低入札価格調査対象であること及び落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。
2 入札執行者は、当該入札終了後、速やかに調査委員会に調査を依頼するものとする。
(調査の実施等)
第8条 調査委員会は、前条第2項に規定する依頼があったときは、低価格入札者の当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であるかどうかを具体的に判断するため、提出された資料に基づき、設計金額の内訳と比較し、著しく価格に差のあるものについて、次の事項に注意しながら速やかに調査を行うものとする。
(1) 当該価格で入札をした理由
(2) 入札金額の積算内訳
(3) 手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 建設副産物の搬出地
(10) 前各号に掲げる事項のほか、工事の特殊性等により必要と認められる事項
2 調査委員会は、前項の調査を行っても、なお疑問の残る場合は、当該低価格入札者に対して、さらに次の内容を調査するものとする。
(1) 経営状況 取引金融機関及び保証会社等への照会
(2) 信用状態 建設業法違反の有無、賃金不払の状況及び下請代金の支払遅延状況等
(3) 町において過去2年間に発注した建設工事のうち、当該低価格入札者が施工した建設工事に係る契約締結年月日、工事名及び成績状況
(4) 前3号に掲げる事項のほか、必要な事項
(落札者の決定)
第10条 入札執行者は、前条の規定により表示された結論をしん酌して落札者を決定するものとする。
(入札結果及びその内容の公表)
第13条 低入札価格調査を実施した建設工事に係る南三陸町建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する要領(平成17年南三陸町訓令第36号)に基づく入札結果及びその内容の公表に際しては、入札調書の備考欄に「低入札価格調査制度対象」と記載し、公表するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年8月1日から施行する。