○南三陸町神割崎キャンプ場設置及び管理条例施行規則
平成18年3月31日
規則第19号
南三陸町野営場条例施行規則(平成17年南三陸町規則第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町神割崎キャンプ場設置及び管理条例(平成18年南三陸町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の納入)
第4条 利用料金は、キャンプ場利用許可書の交付を受けるときに指定管理者に納入しなければならない。
(利用料金の返還)
第5条 条例第11条第4項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる割合に応じて既に納入した利用料金を返還するものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合 全額
(2) 利用者が利用を開始する日の前日の正午までに利用の取消しを申し出た場合 5割
(利用者の遵守事項)
第7条 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡又は転貸しないこと。
(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(3) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可を受けないで広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(6) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(7) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又は指定管理者の指示に従わない者の利用を拒み、又は退場を命ずることができる。
(亡失の届出等)
第8条 利用者は、キャンプ場の施設又は設備を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の亡失又は損傷が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(利用終了後の点検)
第9条 利用者は、キャンプ場の利用を終了したときは、直ちに点検を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の野営場条例施行規則(平成17年南三陸町規則第108号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の南三陸町野営場条例施行規則(平成18年南三陸町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(南三陸町神割観光プラザ設置及び管理条例施行規則の廃止)
3 南三陸町神割観光プラザ設置及び管理条例施行規則(平成18年南三陸町規則第18号)は、廃止する。