○南三陸町神割崎キャンプ場設置及び管理条例

平成18年3月22日

条例第14号

南三陸町野営場条例(平成17年南三陸町条例第143号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 野外活動の振興を図り、青少年の健全な心身の育成及び地域住民の福祉向上に資するため、南三陸町神割崎キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神割崎キャンプ場

南三陸町戸倉字寺浜地内

(施設)

第3条 キャンプ場に、次に掲げる施設を設ける。

(1) 管理棟

(2) オート区画サイト

(3) フリーサイト

(4) キャンピングカーサイト

(5) キャビン

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、キャンプ場の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行うキャンプ場の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) キャンプ場の利用許可に関する業務

(2) キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他管理運営に関し、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令その他町長が定めるところに従い、キャンプ場の管理を行わなければならない。

(利用期間及び利用時間)

第7条 キャンプ場の施設の利用期間及び利用時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めた場合は、町長の承認を得て、利用期間及び利用時間を変更することができる。

(利用許可等)

第8条 キャンプ場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。利用許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、キャンプ場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を亡失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の設置の目的に反するとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、他の利用者に迷惑をかけ、又はキャンプ場の施設を他の目的に利用したとき、その他キャンプ場の管理上特に必要があると認めたときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、指定管理者の指示に従わない者があるときは、キャンプ場への入場を禁止し、又はキャンプ場から退場を命ずることができる。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に対し、キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 納入された利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める割合に応じて、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町の機関が利用する場合 10割

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う施設が利用する場合 10割

(3) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である身体障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(4) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳を有する者をいう。以下同じ。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(5) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である精神障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(6) 町内の幼稚園が教育活動のために利用する場合又は町内のスポーツ少年団が利用する場合 10割

(7) 他の地方公共団体が主催して利用する場合 5割

(8) 高等学校又は町外の小学校若しくは中学校が児童生徒の教育活動のために利用する場合 5割

(9) 町の機関が共催又は後援して利用する場合 5割

(10) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認める場合 町長の承認を得て指定管理者が定める割合

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によりキャンプ場の施設を亡失し、又は損傷した者は、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の南三陸町野営場条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の南三陸町野営場条例第3条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の際に新条例第7条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町野営場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の南三陸町神割崎キャンプ場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の許可その他利用に係る必要な手続については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による新条例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の南三陸町野営場条例第7条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の際に新条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。

(南三陸町神割観光プラザ設置及び管理条例の廃止)

5 南三陸町神割観光プラザ設置及び管理条例(平成18年南三陸町条例第15号)は、廃止する。

別表第1(第7条関係)

利用期間及び利用時間

施設又は設備

利用期間

利用時間

管理棟

通年(毎週火曜日及び年末年始は除く。)

午前9時から午後6時まで

オート区画サイト

フリーサイト

キャンピングカーサイト

キャビン

午後1時から利用最終日の午前11時まで

別表第2(第11条関係)

入場料

区分

利用料金(1人につき)

一般(学生を含む。)

高校生、中学生及び小学生並びにこれらに準ずる者

1泊

600円

600円

日帰り

300円

200円

団体(10人以上)

1泊

480円

480円

日帰り

240円

160円

備考

キャンピングカーサイト利用者のうち、フリーサイト内の設備を利用しない者については、入場料は発生しないものとする。

サイト利用料

区分

利用料金(1泊につき)

オート区画サイト

1区画

3,000円

フリーサイト

1張

400円

キャンピングカーサイト

1台

1,000円

団体(10人以上)

オート区画サイト

1区画

2,400円

フリーサイト

1張

320円

キャビン利用料

利用棟

区分

利用料金(1泊につき)

A棟

(定員5名)

1泊

1棟

5,000円

日帰り

1棟

2,000円

団体(10人以上)

1泊

1棟

4,000円

日帰り

1棟

1,600円

B棟

(定員6名)

1泊

1棟

10,000円

日帰り

1棟

4,000円

団体(10人以上)

1泊

1棟

8,000円

日帰り

1棟

3,200円

南三陸町神割崎キャンプ場設置及び管理条例

平成18年3月22日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)