○南三陸町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年南三陸町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、条例第2条に規定する公募により指定管理者の候補者を募集するときは、別に定める募集要項を公告するとともに、町の広報紙及び公式ホームページへの掲載その他広く周知することのできる方法によって行うものとする。
2 条例第2条で定める規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の概要
(2) 指定管理者の指定の期間
(3) 申請の資格
(4) 申請の受付期間
(5) 申請の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支予算書
(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに前事業年度の事業実績報告書及び収支決算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(変更事項の届出等)
第7条 指定管理者は、その名称、主たる事業所の所在地又は代表者に変更があったときは、南三陸町公の施設の指定管理者変更事項届出書(様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、変更事項について告示するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(南三陸町事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
2 南三陸町事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年南三陸町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。