○南三陸町事務の委任及び補助執行に関する規則
平成17年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 町長は、副町長(副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、南三陸町長の職務を代理する職員の順序に関する規則(平成17年南三陸町規則第9号)第2条に定める上席の職員とする。)に対し、民法(明治29年法律第89号)第108条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務(補助金の交付に関する事務を含む。)を委任する。
2 町長は、教育委員会に対し、次に掲げる事務を委任する。
(1) 南三陸町育英資金貸付基金条例(平成17年南三陸町条例第67号)の規定による育英資金貸付基金(その管理及び運営を除く。)に関する事務
(2) 南三陸町立学校施設使用条例(平成17年南三陸町条例第80号)第4条第3項の規定による使用料の還付及び同条例第5条の規定による使用料の減免に関する事務
(3) 南三陸町公民館条例(平成17年南三陸町条例第84号)第8条第3項の規定による使用料の還付及び同条例第9条の規定による使用料の減免に関する事務
(4) 南三陸町史跡公園設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第90号)第7条の規定による使用料の減免に関する事務
(5) 南三陸町スポーツ交流村設置及び管理条例(平成20年南三陸町条例第30号)第10条第2項の規定による利用料金の額の承認及び同条例第12条第10号の規定による利用料金の減免の割合の承認に関する事務
(6) 南三陸町平成の森設置及び管理条例(平成21年南三陸町条例第48号)第10条第2項の規定による利用料金の額の承認、同条例第11条第4号の規定による利用料金の返還の割合の承認及び同条例第12条第10号の規定による利用料金の減免の割合の承認に関する事務
3 町長は、農業委員会の会長に対し、次に掲げる事務を委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づく事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業に関する事務及び同法の規定による登記事務
(3) 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の表13の2の項の規定に基づく事務
(報告の徴収等)
第3条 町長は、前条の規定により委任した事務について必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 所掌する事項に係る契約に関すること。
(4) 歳入の確保に関すること。
(5) 国庫及び県支出金の申請並びに調査及び報告に関すること。
2 町長は、教育委員会事務局長に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき設置する総合教育会議に関する事務を補助執行させる。
3 第1項の規定にかかわらず、給料、職員手当等、共済費及び退職手当組合負担金の支出命令に関する事務は、町長の部局において処理する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の第4条第1項及び第5条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、平成28年11月19日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 専決事項 |
教育委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長 | 1 補助執行する事務(以下「補助執行事務」という。)に係る軽易な通知、申請、届出、報告、照会、回答等の事務処理に関すること。 2 国、県等補助金に係る交付の申請及び請求に関すること。 3 町収入の調定等及びその通知に関すること。 4 過誤納金の還付命令に関すること。 5 寄附(負担付寄附を除く。)の採納に関すること。ただし、教育委員会事務局長に限る。 6 次に掲げるものの実施及び支出負担行為並びに支出命令 ア 報酬、謝金(告示等により定めのあるものに限る。以下同じ。)、社会保険料、光熱水費、通信運搬費又は燃料費として定期的に支払うもの イ 費用弁償及び旅費 ウ 学校給食に係る賄材料の購入(教育委員会事務局長に限る。) エ 予定価格(支出命令にあっては支出額。以下同じ。)が1件50万円以下の工事 オ 予定価格が1件30万円以下の物品の購入 カ 予定賃貸料又は予定賃借料の年額又は総額が1件30万円以下の財産又は物品の賃貸借 キ 予定価格が1件30万円以下の業務の委託 ク アからキまでに掲げるもののほか、1件30万円以下(食糧費は3万円以下)のもの 7 1件30万円以下の補助金の交付の決定(その取消し、内容の変更等を含む。)及びその通知に関すること。 8 補助金の額の確定及びその通知に関すること。 9 その他補助執行事務に係る事項で軽易なもの |
町立学校の校長 | 1件10万円以下の物品の購入に係る支出負担行為 |