○南三陸町災害対策本部運営規程

平成17年12月27日

訓令第78号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町災害対策本部条例(平成17年南三陸町条例第16号。以下「条例」という。)に基づく南三陸町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び廃止)

第2条 本部は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、町長が、防災の推進を図るため必要があると認めたときに、南三陸町役場に設置する。

2 本部は、災害の危険が解消し、又は災害に対する応急対策がおおむね完了したと町長が認めたときに、廃止する。

(本部の構成)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、災害対策基本法第23条の2第2項の規定により、町長とする。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、各課等の長その他本部長が必要と認める者をもって充てる。

(本部の所掌事項)

第4条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本部の非常配備体制及び解除の決定に関すること。

(2) 気象情報、災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難の指示に関すること。

(4) 避難所の開設及び閉鎖に関すること。

(5) 国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 他市町村間との相互応援及び公共団体等に対する応援要請に関すること。

(7) 現地災害対策本部に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、災害対策に関すること。

(本部会議)

第5条 本部に、本部会議を置き、前条に規定する所掌事項を協議決定し、その実施の推進を図る。

2 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。

(組織及び分掌事務)

第6条 条例第3条第1項の規定により、本部に、別表第1に定める部を置く。

2 部を効率的に運営するため、部に、別表第2に定める班を置き、同表に掲げる事務を分掌する。

3 部に、条例第3条第3項に定める部長のほか、副部長及び班長を置き、副部長は別表第2に掲げる職にある者をもって充て、班長は部長の指名した職員をもって充てる。

4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(本部事務局)

第7条 本部に、本部事務局を置く。

2 本部事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(本部連絡員)

第8条 部に、本部連絡員を置き、部長が所属職員のうちから指名する。

2 本部連絡員は、上司の命を受け、所属部と本部事務局との連絡調整及び所属部に係る災害又は災害対策活動に関する情報の収集伝達及び資料の整理等の事務に従事する。

(情報連絡員)

第9条 班に、情報連絡員を置き、班長が所属職員のうちから指名する。

2 情報連絡員は、上司の命を受け、所属班に係る災害又は災害対策活動に関する情報等の連絡事務に従事する。

(現地災害対策本部)

第10条 町長は、災害対策基本法第23条の2第5項の規定により、局地災害の応急対策を強力に推進するため特に必要があると認める場合は、条例第4条に規定する現地災害対策本部を設置する。

(現地災害対策本部の組織等)

第11条 前条及び条例に規定するもののほか、現地災害対策本部の組織その他必要な事項は、その都度本部長が定める。

(非常配備体制)

第12条 本部長は、本部を設置した場合、組織の全力をあげて応急対策を実施するため、災害応急対策に従事することができる全職員に非常配備を指令する。

2 部長は、あらかじめ次の事項を定めた配備編成計画を作成し、これを所属職員に周知徹底させなければならない。

(1) 班内の所掌事務、配備職員及びその責任者

(2) 配備職員の連絡先並びに休日及び勤務時間外における連絡体制

3 部長は、その所掌事務を実施するために職員に不足を生じる場合は、本部長に対し、その補充を要請することができる。

(非常配備の特例)

第13条 本部長は、災害の状況により特定の部に対して区分の異なる非常配備体制の指令を発することができる。

2 配備された職員がその分掌事務を完了したとき又は災害の態様等により直ちにその事務を実施する必要がないと認められるときは、部長は、本部長の承諾を受け、班長に対し、当該所属職員の配備を縮小させることができる。

(緊急参集等)

第14条 配備職員は、休日、勤務時間外において大規模な災害が発生し、又は大規模な災害が発生するおそれがあることを覚知したときは、自発的に所属班に参集し、又は所属班に連絡をとり、上司の指示を受けるものとする。

2 本部設置前における警戒配備については、別に定めるものとする。

(関係機関との連絡及び要請)

第15条 本部長は、災害の状況に応じ、次に掲げる関係機関に対し、連絡し、又は必要な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

(1) 国及び県の機関

(2) 農林水産団体

(3) 商工会

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共的機関又は団体

(被害状況報告の取扱い)

第16条 災害に関する被害状況報告は、県の様式(市町村被害状況報告要領)を準用するものとする。

2 各部長は、それぞれの分掌事務に関する被害状況について本部事務局長に報告するものとする。

3 本部事務局長は、各部長からの被害状況報告を取りまとめ、本部長に報告するとともに各部長に連絡するものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、災害対策本部の活動に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(南三陸町災害対策本部運営要綱の廃止)

2 南三陸町災害対策本部運営要綱(平成17年南三陸町訓令第18号)は、廃止する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第106号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年訓令第117号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、平成25年6月12日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

災害対策本部の組織

画像

※ 上記は、甚大な被害の発生が予想され、又は現に発生した災害時における初動期の組織編制であり、本部長は、災害の規模、状況等に応じ、改編するものとする。

別表第2(第6条関係)

災害対策本部の班及び分掌事務

部長・副部長

分掌事務

総務部

部長:総務課長

副部長:行政管理課長

総括班

1 災害対策業務の総合調整に関すること。

2 防災行政無線その他の防災関連システムの運用に関すること。

3 消防団活動に関すること。

4 自衛隊の災害派遣要請依頼に関すること。

5 避難の指示に関すること。

総務班

1 本部運営(設営、資料の作成等を含む。)の調整に関すること。

2 行政資料及びデータの保全に関すること。

人事班

1 職員の安否の確認に関すること。

2 職員の参集状況の確認に関すること。

3 職員の配備及び服務に関すること。

4 職員の給食に関すること。

連絡班

1 各種通信手段の確保に関すること。

2 災害対策本部付連絡員に関すること。

3 関係機関との連絡に関すること。

情報記録部

部長:企画課長

副部長:会計課長

情報収集班

1 被害状況及び応急対策活動状況の情報収集及び取りまとめに関すること。

2 気象情報その他災害情報の受理及び伝達に関すること。

情報発信班

1 防災行政無線放送その他の広報の実施に関すること。

2 報道機関等との連絡調整に関すること。

記録班

1 本部会議の議事録の調製に関すること。

2 記録写真の撮影その他の災害記録に関すること。

住民対応班

1 住民等からの問合せへの対応に関すること。

2 電話交換に関すること。

管財班

1 公共施設その他町有財産の被害調査、災害応急活動等に関すること。

2 町公用車両及び緊急通行車両に関すること。

建設部

部長:建設課長

副部長:建設部長が定める者

土木班

1 道路その他公共土木施設等の被害調査、災害応急活動等に関すること。

2 河川対策に関すること。

3 水防及び砂防対策に関すること。

4 急傾斜地対策に関すること。

住宅班

1 応急仮設住宅その他の住宅対策に関すること。

2 建築物応急危険度判定に関すること。

漁港班

1 漁港・海岸施設等の被害調査、災害応急活動等に関すること。

2 建設部において所管すべき油類調整に関すること。

物資部

部長:農林水産課長

副部長:商工観光課長

物資調達班

1 防災資機材及び救援物資の確保並びに集積場所の総合調整に関すること。

2 食料及び飲料水の調達に関すること。

3 燃料の調達及び配分調整に関すること。

4 輸送力の確保に関すること。

物資管理班

1 救援物資(食料及び飲料水を含む。)の管理及び配分調整に関すること。

2 配送に関すること。

観光客対策班

1 宿泊滞在施設その他の観光施設との連絡調整に関すること。

2 観光客及び外国人対策に関すること。

環境衛生部

部長:環境対策課長

副部長:環境衛生部長が定める者

環境衛生班

1 防疫対策に関すること。

2 死亡者の収容、検視及び埋火葬の調整に関すること。

3 廃棄物の処理に関すること。

4 し尿処理対策に関すること。

保健福祉部

部長:保健福祉課長

副部長:町民税務課長・病院事務部事務長(医療担当)

保健福祉班

1 災害時要援護者の援護に関すること。

2 被災者の健康管理及び健康保持対策に関すること。

3 日本赤十字社その他の保健福祉部において所管すべき関係団体との連絡調整(ボランティアの受入を含む。)に関すること。

4 義援金の受入及び配分に関すること。

5 各種援護制度の相談受付に関すること。

被災調査班

1 被災調査に関すること。

2 り災・被災証明の発行に関すること。

保育班

1 児童の安否確認に関すること。

2 児童の避難に関すること。

3 児童の応急保育に関すること。

医療班

1 外来・入院患者の救護に関すること。

2 被災者の医療・救護対策の総合調整に関すること。

3 医薬品等の確保に関すること。

4 応急患者の収容及び輸送並びに医療救護所に関すること。

5 避難所等における医療・看護支援に関すること。

6 他の医療機関との連絡調整及び連携に関すること。

水道部

部長:上下水道事業所長

副部長:水道部長が定める者

水道班

1 上水道施設の応急復旧に関すること。

2 飲料水の確保及び供給の総合調整に関すること。

3 水道事業における各種対策に関すること。

4 下水道施設の応急復旧に関すること。

教育部

部長:教育委員会事務局長

副部長:教育委員会事務局次長(学務担当)

教育班

1 児童・生徒及び教職員の安否確認に関すること。

2 児童・生徒及び教職員の被害状況の確認及びその対策に関すること。

3 学校教育対策に関すること。

4 学校施設、社会体育施設その他の教育財産の管理(学校施設又は社会体育施設に遺体安置所が設置された場合における必要な措置を含む。)に関すること。

避難所運営部

部長:教育委員会事務局長

副部長:教育委員会事務局次長(生涯学習担当)

避難所運営班

1 避難所(福祉避難所を含む。以下同じ。)の開設及び運営に関すること。

2 避難者の把握に関すること。

3 避難所担当職員の配置に関すること。

4 二次避難に関すること。

支所部

部長:歌津総合支所長

副部長:支所部長が定める者

支所班

1 歌津総合支所が所管すべき災害対策業務の調整に関すること。

2 各部及び歌津地区に所在する防災関係機関との連携に関すること。

南三陸町災害対策本部運営規程

平成17年12月27日 訓令第78号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年12月27日 訓令第78号
平成19年3月16日 訓令第11号
平成20年3月28日 訓令第12号
平成23年4月30日 訓令第106号
平成23年12月28日 訓令第117号
平成25年6月12日 訓令第7号
平成28年3月24日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年9月28日 訓令第8号
令和2年3月30日 訓令第4号
令和3年6月1日 訓令第11号
令和4年3月25日 訓令第3号