○南三陸町災害対策本部条例

平成17年10月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、南三陸町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 部に、災害対策本部員のうちから本部長が指名する部長を置く。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから本部長が指名する現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置く。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

南三陸町災害対策本部条例

平成17年10月1日 条例第16号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第16号
平成24年12月17日 条例第28号