○南三陸町議会公印規程
平成17年11月17日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法、ひな形及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調、改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(公印の取扱い)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年11月17日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 庁印
種類 | 用途 | 寸法 | ひな形 | 個数 |
議会印 | 一般文書用 | 正方形 30mm×30mm | 1 |
(2) 職印
種類 | 用途 | 寸法 | ひな形 | 個数 |
議長印 | 一般文書用 | 正方形 20mm×20mm | 1 | |
議長印 | 表彰用 | 正方形 30mm×30mm | 1 | |
副議長印 | 一般文書用 | 正方形 20mm×20mm | 1 | |
常任委員長印 | 一般文書用 | 正方形 20mm×20mm | 1 | |
常任委員会副委員長印 | 一般文書用 | 正方形 20mm×20mm | 1 | |
議会運営委員長印 | 一般文書用 | 正方形 20mm×20mm | 1 | |
特別委員長印 | 一般文書用 | 正方形 20mm×20mm | 1 | |
事務局長印 | 一般文書用 | 正方形 20mm×20mm | 1 |