○南三陸町議会公印規程

平成17年11月17日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法、ひな形及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

(公印の取扱い)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)の例による。

この訓令は、平成17年11月17日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 庁印

種類

用途

寸法

ひな形

個数

議会印

一般文書用

正方形

30mm×30mm

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1

(2) 職印

種類

用途

寸法

ひな形

個数

議長印

一般文書用

正方形

20mm×20mm

画像

1

議長印

表彰用

正方形

30mm×30mm

画像

1

副議長印

一般文書用

正方形

20mm×20mm

画像

1

常任委員長印

一般文書用

正方形

20mm×20mm

画像

1

常任委員会副委員長印

一般文書用

正方形

20mm×20mm

画像

1

議会運営委員長印

一般文書用

正方形

20mm×20mm

画像

1

特別委員長印

一般文書用

正方形

20mm×20mm

画像

1

事務局長印

一般文書用

正方形

20mm×20mm

画像

1

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南三陸町議会公印規程

平成17年11月17日 議会訓令第2号

(平成17年11月17日施行)