○南三陸町訪問看護ステーション管理及び運営規則

平成17年10月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例(平成17年南三陸町条例第159号)に定めるもののほか、りあす訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 ステーションが行う業務は、次のとおりとする。

(1) 病状・障害の観察

(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持

(3) 食事及び排泄等日常生活の世話

(4) 褥瘡の予防・処置

(5) リハビリテーション

(6) ターミナルケア

(7) 認知症患者の看護

(8) 療養生活や介護方法の指導

(9) カテーテル等の管理

(10) 前各号に掲げるもののほか、医師の指示による医療処置

(職員の職種及び員数)

第3条 ステーションに配置する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 所長 保健師又は看護師 1人

(2) 看護職員 看護師又は准看護師 2人以上

(3) 理学療法士 1人

(4) 事務職員 1人

2 前項第2号に掲げる職員については、常勤及び非常勤のものをもって充てる。

(職責)

第4条 所長は、ステーションの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 看護職員は、訪問看護計画書及び報告書の作成、訪問看護等の業務に従事する。

3 理学療法士は、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図るために必要なリハビリテーション及び指導を行う。

4 事務職員は、担当の事務に従事する。

(営業日及び営業時間)

第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(利用時間及び利用回数)

第6条 健康保険及び後期高齢者医療(以下「医療保険」という。)を適用する場合の訪問看護の利用時間及び利用回数は、次のとおりとする。

(1) 訪問看護の実施時間は、1日1回の訪問につき、2時間を超えないものとする。

(2) 利用者による訪問看護の利用回数は、1週3回を上限とする。ただし、末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める利用者については、この限りでない。

2 介護保険を適用する訪問看護については、居宅サービス計画に基づき作成された訪問看護計画により実施する。

(訪問看護の利用方法)

第7条 医療保険を適用する場合の訪問看護の利用方法は、次のとおりとする。

(1) 訪問看護を利用希望する者は、訪問看護申込書(別記様式)をステーションに提出するものとする。

(2) 訪問看護を利用希望する者は、主治医が記載した訪問看護指示書(以下「指示書」という。)をステーションに提出するものとする。

(3) ステーションで申込みを受けた場合は、医師が交付した指示書に基づいて、看護計画書を作成し、訪問看護を実施する。

(4) 利用希望者又は家族からステーションに直接申込みがあった場合は、主治医に指示書の交付を求めるよう指導する。

2 介護保険を適用する場合の訪問看護の利用方法は、指定訪問看護利用者契約書を締結して行う。

(緊急時における対応方法)

第8条 看護職員は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。

2 看護職員は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに所長及び主治医に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、南三陸町の区域とする。ただし、町長が必要と認めるものは、この限りでない。

(連絡調整)

第10条 ステーションの所長は、事業遂行が適切に行われるよう関係機関との連絡及び調整を図るものとする。

(衛生管理)

第11条 ステーションの所長は、看護師等の生活の保持及び健康状態の管理を行うとともに、ステーションの設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 ステーションの所長は、ステーションにおける感染症の発生又はまん延を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の設置

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施

(虐待防止)

第12条 ステーションの所長は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置

(2) 虐待の防止のための指針の整備

(3) 虐待の防止のための研修の開催

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

(業務継続計画)

第13条 ステーションの所長は、感染症又は災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施し、及び早期に業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に基づく必要な措置を講ずるものとする。

2 ステーションの所長は、所属職員に対して業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施するものとする。

3 ステーションの所長は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他)

第14条 ステーションの所長は、社会的使命を充分認識し、職員の資的向上を図るため研究、研修の機会を設けるとともに、業務体制の整備を行う。

2 職員は、業務上知り得た秘密を保持する。

3 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の訪問介護ステーション管理及び運営規則(平成10年志津川歌津病院組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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南三陸町訪問看護ステーション管理及び運営規則

平成17年10月1日 規則第123号

(令和6年4月1日施行)