○南三陸町訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、訪問看護ステーション事業(以下「ステーション事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅療養者に対する適正な訪問看護の提供により、心身状態の機能回復を目指し、生活の向上に努めるとともに、在宅ケアの支援及び連携を図るため、ステーション事業を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ステーション事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

りあす訪問看護ステーション

南三陸町志津川字沼田地内

(経営の基本)

第4条 ステーション事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、介護保険法(平成9年法律第123号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による在宅サービス及び訪問看護・指導の適切な提供が確保されることによって、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 訪問看護の実施に当たっては、関係市町、地域の保健、医療、福祉サービスとの密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならないステーション事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定によりステーション事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 ステーション事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。

(利用料)

第8条 ステーション事業を利用する者からは、この条例の定めるところにより利用料を徴収する。

2 介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの利用料の額並びに健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく訪問看護療養費に係る指定訪問看護の利用料の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)により算定した費用の額のうち負担すべき割合の額とする。

3 前項に定める利用料以外の利用料については、別表のとおりとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、ステーション事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、ステーション事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の訪問介護ステーション事業の設置等に関する条例(平成10年志津川歌津病院組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の訪問看護その他の業務に係る利用料について適用し、同日前の訪問看護その他の業務に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現にこの条例による改正前の南三陸町訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南三陸町訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 第17条の規定による改正後の南三陸町訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の訪問看護その他の業務に係る利用料について適用し、この条例の施行の日前の訪問看護その他の業務に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南三陸町訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の南三陸町訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の訪問看護その他の業務に係る利用料について適用し、同日前の訪問看護その他の業務に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

訪問看護ステーション利用料


利用料の区分

利用料の額

健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律適用の場合

営業日

90分を超える訪問看護料(1週間に2回以上利用する場合で、2回目以降1回につき)

5,720円

営業日以外の日

訪問看護料(加算)(1回につき)

3,300円

90分を超える訪問看護料(1週間に2回以上利用する場合で、2回目以降1回につき)

5,720円

交通費(町外の利用者)

550円

日常生活に必要な物品

実費額

死後の処置料

7,700円

介護保険法適用の場合

緊急時訪問看護加算(24時間連絡体制の契約者以外の契約者)

実費額

交通費(町外の利用者)

550円

備考 この表において、「営業日」とは、町の休日(南三陸町の休日を定める条例(平成17年南三陸町条例第2号)に定める町の休日をいう。)以外の日をいう。

南三陸町訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第159号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第159号
平成20年3月11日 条例第11号
平成21年3月31日 条例第36号
平成23年5月30日 条例第16号
平成26年3月10日 条例第6号
令和元年6月25日 条例第22号
令和2年2月18日 条例第1号