○南三陸病院診療情報管理規程

平成17年10月1日

訓令第62号

(目的)

第1条 この規程は、南三陸病院における診療情報の適正な管理運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療情報 診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について医療従事者等が作成又は取得した情報をいう。

(2) 診療記録 診療録、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、手術室、内視鏡室で撮影した動画、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。

(3) 医療従事者等 医師、歯科医師その他患者の医療に関する業務に従事する者をいう。

(4) 電子カルテ 診療記録のうち医療従事者等が南三陸病院情報システム管理運営規程(平成17年南三陸町訓令第69号)に規定する情報システムにより電子的に作成し、又は取得したものをいう。

(5) スキャン文書 診療記録のうち書面を媒体として作成されたものをスキャナーで読み込んで電子的に保存したものをいう。

(診療情報管理委員会の設置)

第3条 診療情報の管理運用に関し必要な事項について審議することを目的として南三陸病院診療情報管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の運営に必要な事項は、南三陸病院診療情報管理委員会要綱(平成17年南三陸町訓令第57号)に定める。

(管理対象)

第4条 診療記録の原本は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げるものを原本とする。

(1) 電子カルテ(スキャン文書を除く。) 当該電子媒体

(2) 電子カルテ以外(スキャン文書を除く。) 当該保存診療記録

(3) スキャン文書 スキャナーで読み込む前の書面を媒体としたもの

(保存方法)

第5条 診療記録は、原則として1患者1番号の登録番号を付し、院長が管理する。

2 診療記録の保存形態は、紙媒体及び電子媒体とする。

3 診療記録の保存場所は、カルテ庫及び電子カルテシステムとする。

(保存期間)

第6条 入院及び外来にかかる診療記録は、診療完了後5年間保存する。

2 保存期間を経過したものは、廃棄するものとする。ただし、保存期間経過後も保存の必要があると認められるものは、引き続き保存するものとする。

(利用者の範囲)

第7条 診療記録を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 当院の医師、看護師及び業務上診療記録を必要とする職員

(2) 前号に掲げるもののほか、院長がその必要を認める者

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、診療情報の管理に関し必要な事項は、院長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程の一部改正)

2 南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸病院診療録管理委員会要綱の一部改正)

3 南三陸病院診療録管理委員会要綱(平成17年南三陸町訓令第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南三陸病院診療情報管理規程

平成17年10月1日 訓令第62号

(平成28年7月1日施行)