○南三陸病院診療情報管理委員会要綱
平成17年10月1日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南三陸病院診療情報管理規程(平成17年南三陸町訓令第62号)第3条第2項の規定により設置する南三陸病院診療情報管理委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 記載の適正性についての審査と評価に関すること。
(2) 様式の整備改善に関すること。
(3) 診療情報管理業務にかかる次に掲げる運用体制の確立に関すること。
ア 全診療科において退院時要約が全患者について作成される運用
イ 疾病分類別に検索・抽出できる運用
ウ 医療統計(ICD分類)を作成できる運用
エ 患者などに対し診療情報の提供が適切に行える運用
(4) 診療情報管理に関する院内規定に関すること。
(5) 診療情報提供における診療情報管理業務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、診療情報管理業務の改善と推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、院長が指名する職員をもって構成する。
2 委員長は、院長が任命する。
3 委員長及び委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員長は、必要に応じて委員以外のものを会議に出席させることができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会務を総理する。
2 委員会は、毎月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、随時に開催することができる。
(作業部会の設置)
第5条 委員会業務の実効を高めるため、必要に応じて委員会の中に作業部会を設置することができる。
2 作業部会員は、委員の中から委員長が指名し、委員会において審議すべき事項について調査検討し、委員会の審議に付すものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。