○南三陸病院職員被服貸与規程

平成17年10月1日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受けることができる職員(以下「被貸与者」という。)の範囲及び貸与される被服(以下「貸与被服」という。)の貸与品目、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。この場合において、貸与期間が経過した貸与被服については、その損耗の程度等を勘案して貸与期間を延長することができる。

(貸与被服の維持管理)

第3条 貸与被服の維持管理は、被貸与者の負担によるものとする。ただし、貸与被服の洗濯は、この限りでない。

(貸与被服の着用)

第4条 被貸与者は、勤務時間中は、貸与被服を着用しなければならない。ただし、傷病、執務環境等によりやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(貸与被服の給与)

第5条 貸与被服は、貸与期間が満了したとき、被貸与者に給与することができる。

(南三陸町職員被服等貸与規程の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の被服の貸与に関しては、南三陸町職員被服等貸与規程(平成17年南三陸町訓令第24号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、既に貸与されている貸与被服については、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

貸与品目

貸与数

貸与期間

医師及び歯科医師

診察上衣(長袖及び半袖)

1

1年

スラックス

2

1年

看護師、准看護師、看護助手

ワンピース看護衣

1

2年

予防衣

2

2年

医療技術員及び助手

診察上衣(長袖又は半袖)

1

3年

スラックス

2

3年

訪問看護ステーションに勤務する看護職員

シャツ

1

2年

パンツ

1

2年

予防衣

2

2年

備考 新規採用時は、各々貸与数に1を加えた数を貸与する。

南三陸病院職員被服貸与規程

平成17年10月1日 訓令第60号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第60号
平成27年12月14日 訓令第5号