○南三陸病院職員被服貸与規程
平成17年10月1日
訓令第60号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受けることができる職員(以下「被貸与者」という。)の範囲及び貸与される被服(以下「貸与被服」という。)の貸与品目、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。この場合において、貸与期間が経過した貸与被服については、その損耗の程度等を勘案して貸与期間を延長することができる。
(貸与被服の維持管理)
第3条 貸与被服の維持管理は、被貸与者の負担によるものとする。ただし、貸与被服の洗濯は、この限りでない。
(貸与被服の着用)
第4条 被貸与者は、勤務時間中は、貸与被服を着用しなければならない。ただし、傷病、執務環境等によりやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
(貸与被服の給与)
第5条 貸与被服は、貸与期間が満了したとき、被貸与者に給与することができる。
(南三陸町職員被服等貸与規程の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の被服の貸与に関しては、南三陸町職員被服等貸与規程(平成17年南三陸町訓令第24号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の範囲 | 貸与品目 | 貸与数 | 貸与期間 |
医師及び歯科医師 | 診察上衣(長袖及び半袖) | 1 | 1年 |
スラックス | 2 | 1年 | |
看護師、准看護師、看護助手 | ワンピース看護衣 | 1 | 2年 |
予防衣 | 2 | 2年 | |
医療技術員及び助手 | 診察上衣(長袖又は半袖) | 1 | 3年 |
スラックス | 2 | 3年 | |
訪問看護ステーションに勤務する看護職員 | シャツ | 1 | 2年 |
パンツ | 1 | 2年 | |
予防衣 | 2 | 2年 |
備考 新規採用時は、各々貸与数に1を加えた数を貸与する。