○南三陸町職員被服等貸与規程

平成17年10月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員に対する職務の遂行上必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等の貸与を受けることのできる職員の範囲及び貸与される被服等(以下「貸与被服等」という。)の貸与品目、員数、貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する貸与期間は、現物を貸与した日から起算する。

3 所属長は、所属職員に対し被服等を貸与する必要が生じたときは、あらかじめ被服等貸与承認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸与被服等の取扱い)

第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、業務に従事する場合以外貸与被服等を着用してはならない。

2 被貸与者は、貸与被服等を善良な管理者の注意をもって取り扱い、常に清潔に保管しなければならない。

3 前条の規定により難い事情がある場合は、あらかじめ町長の承認を得て、被服等を貸与することができる。

(貸与被服等の亡失等の措置)

第4条 被貸与者は、貸与期間中に貸与された被服等を亡失し、又は甚だしく破損し、使用に堪えない場合は、その理由を付して所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の届出があった場合、速やかに町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の理由が相当と認めた場合は、代品を再貸与することができる。

(貸与被服等の返納)

第5条 被貸与者は、退職、配置換等により被服等の貸与を必要としない事由が生じたとき、又は貸与期間が満了したときは、速やかに当該貸与被服等を被服等返納届(様式第2号)とともに町長に返納しなければならない。

(貸与の特例)

第6条 町長は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は貸与被服等を共用させ、若しくは貸与期間を延長することができる。

(事務処理)

第7条 町長は、被服等貸与簿(様式第3号)を備え付け、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

貸与品目

員数

貸与期間

全職員(医療職を除く。)

防災服(上・下)

各 1

5年

帽子

1

5年

保健福祉課の職員のうち所属長が必要と認める職員

白衣

1

3年

ジャンパー

1

3年

保育所(園)の職員のうち所属長が必要と認める職員

運動着(下)

1

3年

スモック

1

3年

白衣

1

2年

その他所属長が必要と認める職員

作業服(上・下)

各 1

5年

防寒着

1

5年

雨合羽

1

5年

長靴

1

3年

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南三陸町職員被服等貸与規程

平成17年10月1日 訓令第24号

(平成20年4月1日施行)